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【フラット35】 新築住宅の技術基準の概要
【フラット35】をご利用いただくためには、建設・購入される新築住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得していただく必要があります。この適合証明書は、検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
※ 新築住宅の場合、物件検査に併せて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。
※ 新築住宅の場合、物件検査に併せて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。
基準項目と概要
一戸建て住宅など(※1) | マンション | ||
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接道 | 原則として一般の道に2m以上接すること。 | ||
住宅の規模(※2) | 70m2以上 | 30m2以上 | |
住宅の規格 | 原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)、炊事室、便所及び浴室の設置 | ||
併用住宅の床面積 | 併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上 | ||
戸建型式など | 木造の住宅(※3)は一戸建てまたは連続建てのみ | ||
断熱構造(※4) | 次のいずれかに該当すること。 (1)断熱等性能等級4以上、かつ、一次エネルギー消費量等級4以上 (2)建築物エネルギー消費性能基準(別途、結露防止措置の基準あり) |
||
住宅の構造 | 耐火構造もしくは準耐火構造(※5)であることまたは耐久性基準(※6)に適合すること。 | ||
配管設備の点検 | 点検口などの設置 | 共用配管を構造耐力上主要な壁の内部に設置しないこと。 | |
区画 | 住宅相互間等を1時間準耐火構造などの界床・界壁で区画 | ||
床の遮音構造 |
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界床を厚さ15cm以上(RC造の場合) | |
維持管理基準 | 管理規約 |
|
管理規約が定められていること。 |
長期修繕計画 |
|
計画期間20年以上 |
- ※1. 一戸建て住宅等には、連続建て住宅及び重ね建て住宅を含みます。
- ※2. 住宅の規模とは、住宅部分の床面積をいい、車庫や共用部分(マンションの場合)の面積を除きます。
- ※3. 木造の住宅とは、耐火構造の住宅及び準耐火構造(※5)の住宅以外の住宅をいいます。
- ※4.2023年4月1日以降に設計検査の申請を行う住宅であっても、建築確認検査を受けた日(建築確認検査不要な住宅は着工日)が2023年3月31日以前の場合は、従前の基準(断熱等性能等級2相当)を適用できます。
- ※5. 準耐火構造には、省令準耐火構造を含みます。
- ※6. 耐久性基準とは、基礎の高さ、床下換気孔等に関する基準です。
関連情報
技術基準・検査ガイドブックのご案内
本ガイドブックは、【フラット35】・【フラット35】Sの技術基準・物件検査について、主に一戸建ての新築住宅を対象に、わかりやすく解説したものです。
ぜひご参照ください。