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立地要件

 更新日:2024年6月17日

新築住宅を建設または購入する場合のご注意

次の(1)から(3)までに該当する場合は、【フラット35】?育てプラス、【フラット35】Sおよび【フラット35】維持保全型の金利引下げメニューをご利?いただけませんのでご注意ください。


 (1)?砂災害特別警戒区域(通称?レッドゾーン)に新築住宅を建設または購入する場合※1

※1 2021年10?以後の設計検査申請分(設計検査を省略することのできる設計住宅性能評価の申請または?期優良住宅に係る?期使?構造等である旨の確認の申請を含みます。)から適用となります。
なお、【フラット35】?育てプラスは2024年10?以後の設計検査申請分から適用となります。


 (2)災害危険区域内の急傾斜地崩壊危険区域または地すべり防?区域に新築住宅を建設または購入する場合※2

※2 2024年10?以後の設計検査申請分(設計検査を省略することのできる設計住宅性能評価の申請または?期優良住宅に係る?期使?構造等である旨の確認の申請を含みます。)から適用となります。

利用要件に関する判断基準は、こちらをご覧ください。PDFファイル[1.4MB]

 (3) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項に基づく公表の措置を受けている場合※3

※3 2023年4?以後の設計検査申請分(設計検査を省略することのできる設計住宅性能評価の申請または?期優良住宅に係る?期使?構造等である旨の確認の申請を含みます。)から適用となります。
なお、【フラット35】?育てプラスは2024年10?以後の設計検査申請分から適用となります。

詳しくは、こちらをご覧ください。PDFファイル[1.3MB]

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