立地要件
更新日:2024年6月17日
新築住宅を建設または購入する場合のご注意
次の(1)から(3)までに該当する場合は、【フラット35】?育てプラス、【フラット35】Sおよび【フラット35】維持保全型の金利引下げメニューをご利?いただけませんのでご注意ください。
(1)?砂災害特別警戒区域(通称?レッドゾーン)に新築住宅を建設または購入する場合※1
※1 2021年10?以後の設計検査申請分(設計検査を省略することのできる設計住宅性能評価の申請または?期優良住宅に係る?期使?構造等である旨の確認の申請を含みます。)から適用となります。
なお、【フラット35】?育てプラスは2024年10?以後の設計検査申請分から適用となります。
なお、【フラット35】?育てプラスは2024年10?以後の設計検査申請分から適用となります。
(2)災害危険区域内の急傾斜地崩壊危険区域または地すべり防?区域に新築住宅を建設または購入する場合※2
※2 2024年10?以後の設計検査申請分(設計検査を省略することのできる設計住宅性能評価の申請または?期優良住宅に係る?期使?構造等である旨の確認の申請を含みます。)から適用となります。
利用要件に関する判断基準は、こちらをご覧ください。[1.4MB]
(3) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項に基づく公表の措置を受けている場合※3
※3 2023年4?以後の設計検査申請分(設計検査を省略することのできる設計住宅性能評価の申請または?期優良住宅に係る?期使?構造等である旨の確認の申請を含みます。)から適用となります。
なお、【フラット35】?育てプラスは2024年10?以後の設計検査申請分から適用となります。
なお、【フラット35】?育てプラスは2024年10?以後の設計検査申請分から適用となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。[1.3MB]
住宅金融支援機構
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