【フラット35】2023年10月の制度変更事項のお知らせ
公開日:2023年10月19日
2023年10月制度変更事項についてお知らせします。
※本トピックス記載内容について、金融機関によっては異なる運用をしている場合があります。
詳しくは申し込まれる金融機関にご確認ください。
※金融機関または住宅金融支援機構の審査の結果によっては、お客さまのご希望にそえない場合があります。
※本トピックス記載内容について、金融機関によっては異なる運用をしている場合があります。
詳しくは申し込まれる金融機関にご確認ください。
※金融機関または住宅金融支援機構の審査の結果によっては、お客さまのご希望にそえない場合があります。
収入の見方が変わりました
借入申込みにおける申告年収の見直し
1月~3月に借入れを申し込まれる場合は、公的収入証明書で確認を行うことのできる前々年の年収を申告いただいていました。
今後は、資金実行時※1までに公的収入証明書で前年の年収が確認できれば、前年の年収の申告でもお申込みいただけるようになります。
今後は、資金実行時※1までに公的収入証明書で前年の年収が確認できれば、前年の年収の申告でもお申込みいただけるようになります。
総返済負担率の算入の見直し
携帯電話端末の分割支払料金は、総返済負担率※ への算入は不要とします。
※ 全ての借入れ(機構が認めるものを除きます。)に関して、年収に占める年間合計返済額の割合をいいます。
※ 全ての借入れ(機構が認めるものを除きます。)に関して、年収に占める年間合計返済額の割合をいいます。
資金実行時に育児休業中である場合の取扱いの見直し
資金実行時にお客さまが育児休業中※1で復職していない場合※2は、原則として無収入としていましたが、
今後は、休業前に得ていた給与収入をもとに年収を算出します。
今後は、休業前に得ていた給与収入をもとに年収を算出します。
借地の取扱いが変わりました
借地権付き住宅の取扱いの見直し
敷地が借地の場合で、抵当権設定について地主の承諾が得られないときでも、
住宅の建設費・購入価額に加えて借地権取得費※も融資対象とすることができます。
住宅の建設費・購入価額に加えて借地権取得費※も融資対象とすることができます。
電子契約サービスを開始します
マイナンバーカードを活用した電子契約サービスの取扱開始
マイナンバーカードを活用した電子契約サービスを、一部の金融機関で開始します。
当該サービスの利用により、紙による契約書の作成手続が不要となり、印紙税※が不要となるほか、
お客さまの来店負担の軽減につながります。
※ たとえば、契約金額が3,000万円の場合、印紙代は2万円
<注1> 金融機関によってサービス利用手数料が必要になる場合があります。
<注2> 既に独自の電子契約サービスを導入している金融機関もありますので、
取扱いについては各金融機関へお問い合わせください。
当該サービスの利用により、紙による契約書の作成手続が不要となり、印紙税※が不要となるほか、
お客さまの来店負担の軽減につながります。
※ たとえば、契約金額が3,000万円の場合、印紙代は2万円
<注1> 金融機関によってサービス利用手数料が必要になる場合があります。
<注2> 既に独自の電子契約サービスを導入している金融機関もありますので、
取扱いについては各金融機関へお問い合わせください。
諸費用の取扱いが変わりました
諸費用の確認資料を拡充します
取得住宅の敷地に関する測量費用または境界確定費用(敷地測量費用等)を融資対象とする場合は、
請負契約書等の提出が必要でしたが、これに代えて「土地家屋調査士が発行した見積書」の提出でも取り扱うことができるようになります。
請負契約書等の提出が必要でしたが、これに代えて「土地家屋調査士が発行した見積書」の提出でも取り扱うことができるようになります。
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