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【フラット35】S中古タイプ基準の概要
(中古住宅の場合は、以下の基準も選択できます。)
中古住宅の場合、以下の(1)から(4)のいずれかの基準を選択できます。
省エネルギー性
(2) 新築時に、省エネルギー対策等級2相当以上*の断熱材が施工されていることが確認できる次の①~③のいずれかの住宅。
*断熱等性能等級2相当以上を含みます。
① 建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(省エネルギー対策等級2または断熱等性能等級2相当以上)
② フラット35を利用して建設(新築住宅の購入を含む。)された住宅
③ 中古マンションらくらくフラット35のうちフラット35S(中古タイプ)として登録された住宅
※住宅の断熱構造について新築時から変更がないものとします。
※既存住宅の建設住宅性能評価書(断熱等性能等級2以上に適合するもの)を取得した場合は、基準に係る部分について評価時から変更がないこととします。
① 建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(省エネルギー対策等級2または断熱等性能等級2相当以上)
② フラット35を利用して建設(新築住宅の購入を含む。)された住宅
③ 中古マンションらくらくフラット35のうちフラット35S(中古タイプ)として登録された住宅
※住宅の断熱構造について新築時から変更がないものとします。
※既存住宅の建設住宅性能評価書(断熱等性能等級2以上に適合するもの)を取得した場合は、基準に係る部分について評価時から変更がないこととします。
バリアフリー性
(3) 次の①~②のとおり、床は段差のない構造(注1)とします。
① | 住宅内の床のうち、次のア~エに掲げる部分の床及びそれらをつなぐ廊下の部分は、段差のない構造(注1)とします。 ア 高齢者等の寝室(注2)のある階のすべての居室(注3) イ 便所、浴室(出入り口の部分を除きます)、洗面所及び脱衣室(注4) ウ 玄関(土間の部分を除きます) エ 高齢者等の寝室が接地階(注5)以外の階に存する場合の当該階のバルコニー(出入り口の部分を除きます) |
② | ①にかかわらず、次のア~オに適合する場合は、その他の部分の床との間に、300mm以上450mm以下の段差を設けることができます。 ア 介助用車いすの移動の妨げとならない位置とします。 イ 面積が3m2以上9m2未満(注6)とします。 ウ 当該部分の面積の合計が、当該居室の面積の2分の1未満とします。 エ 長辺(注7)が1,500mm以上であること。 オ その他の部分の床より高い位置にあることとします。 |
注1 | 5mm以下の段差については、「段差のない構造」とみなします。 |
注2 | 入居時に高齢者等が寝室として使用する居室又は将来高齢者等が寝室として使用する予定の居室をいいます。 |
注3 | 食事室が同一階にない場合は当該食事室を含みます。なお、食事室が2つ以上ある場合は、高齢者等が主として使用するものに限ることができます。 |
注4 | 2つ以上ある場合は、高齢者等が主として使用するものに限ることができます。 |
注5 | 地上階のうち最も低い位置にある階をいいます。 |
注6 | 当該居室の面積が18m2以下の場合は、当該面積の1/2未満とします。 |
注7 | 工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含みます。 |