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中古住宅の耐震性に関する技術基準の概要

 更新日:2024年4月1日

金利Aプラン

「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2」
 または
「免震建築物」


次の(1)~(3)のいずれかを満たす必要があります。

(1) 新築時に、それぞれの性能の新築住宅の基準に適合していることを示す適合証明書、又は建設住宅性能評価書を取得していることとします。また、現況について、所定の劣化事業が認められず、基準に関する部分について、新築時の建設された状態から変更がないこととします。
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2[74KB]
または
免震建築物[87KB]

(2) 既存住宅の建設住宅性能評価書等を取得していることとします。また、基準に関する部分について、評価時から変更がないこととします。

(3) 新築住宅の基準に適合し、所定の劣化事象等が認められないこととします。
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2[74KB]
または
免震建築物[87KB]