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省エネルギー性に関する基準(住宅事業建築主基準(通称 トップランナー基準))の概要
公開日:2017年2月22日
ご注意
<平成29年2月22日>(1)平成29年3月末で【フラット35】S(金利Aプラン)のトップランナー基準は廃止となります。
(2)平成29年3月31日までに交付された「住宅事業建築主基準に係る適合証」は、4月1日以降も【フラット35】S(金利Aプラン)の要件確認書類として利用可能です。
- 【フラット35】S住宅事業建築主基準(トップランナー基準)の改正[2ページ:585KB]
新築住宅の場合
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に基づく「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する住宅※(1戸建てに限る)
※「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に規定する登録建築物調査機関が交付する「住宅事業建築主基準に係る適合証」の交付を受けた住宅です。
基準への適合を確認する方法として(一財)建築環境・省エネルギー機構ホームページ「住宅事業建築主の判断基準」コーナーに掲載の算定用WEBプログラムを用いることができます。
基準への適合を確認する方法として(一財)建築環境・省エネルギー機構ホームページ「住宅事業建築主の判断基準」コーナーに掲載の算定用WEBプログラムを用いることができます。
「住宅事業建築主基準に係る適合証」の交付を行う登録建築物調査機関はこちら(国土交通省ホームページ)
※住宅省エネラベルの評価業務欄に○印が付いている機関
中古住宅の場合
新築時に新築住宅の場合の条件を満たし、かつ、新築時の建設された状態から変更のないこととします。