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既に竣工してしまった物件の特例的な物件検査(一戸建て等)
物件検査を行わずに、中間現場検査を行うことが可能な時期を過ぎてしまった、または、竣工してしまった新築住宅(一戸建て等)における特例措置
一戸建て等(一戸建て、連続建て、重ね建て)の新築住宅は、原則として、設計検査、中間現場検査および竣工現場検査を受けていただく必要があります。
しかし、これらの手続を行っていない場合でも、検査済証が交付され、現場検査の検査事項が工事監理報告書や施工状況写真などで確認できる場合は、竣工後に設計検査と現場検査を併せて(※)申請していただくことにより、特例的に物件検査を行うことができる場合があります。
ただし、このお手続は、あくまで特例の取扱いであり、工事途中の状況が確認できない場合などは、物件検査を行うことができない場合もありますのでご注意ください。
詳しくは、申請を予定している適合証明検査機関にご相談ください。
※ | 竣工前に「設計検査に関する通知書」の交付を希望される場合は、竣工前に、設計検査と現場検査をあわせて申請いただくこともできます。この場合は、竣工前に「設計検査に関する通知書」が交付され、竣工後に「適合証明書」が交付されます。 |
物件検査のご案内(一戸建て等用) [36ページ:1.1MB] |
【フラット35】・【フラット35】S技術基準のご案内 |
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ご注意
- 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客さまのご負担となります。
- 物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。
- 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。
ご注意
金融機関への借入申込時において、「竣工日(検査済証の交付年月日)から2年を超えている住宅」または「既に人が住んだことがある住宅」については、中古住宅としての物件検査が必要になります。
【フラット35】Sご利用の場合のご注意点
【フラット35】S(金利Aプラン)および【フラット35】S(金利Bプラン)の耐震性の場合

【フラット35】S(金利Bプラン)の省エネルギー性または耐久性・可変性の場合
【フラット35】Sで第三者機関が交付する証明書等を活用する場合

【フラット35】S(省エネルギー性)
1.認定低炭素住宅
2.性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)
3.基準適合建築物(建築物省エネ法)
過去に取得した証明書を活用する場合
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」定める登録建築物調査機関から発行された「住宅事業主基準に係る適合証」の写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。
■次世代住宅ポイント対象住宅
登録住宅性能評価機関等が交付する「次世代住宅ポイント対象住宅証明書(変更を含みます。)」の写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。
地方公共団体独自の認定制度における証明書を活用する場合
■札幌版次世代住宅認定制度
・札幌版次世代住宅認定証
・札幌版次世代住宅工事適合証明書
札幌市又は札幌市が認めた適合審査機関が交付する上記いずれかの書類を取得していただき、その写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。

【フラット35】S(耐久性・可変性)
4.長期優良住宅
「長期優良住宅」の認定通知書を取得して、【フラット35】S(金利Aプラン)をご利用される場合の手続[1ページ:230KB]
物件検査必要書類チェックシート
[竣工済特例]必要書類チェックシート【I】[2ページ:130KB]
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