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借入れをご検討の方

【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。

借換えをご検討の方

【フラット35】借換融資は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して、みなさまに提供している全期間固定金利住宅ローンです。

お申込みいただいた方

【フラット35】のお申込みからご融資までの手続でご活用ください。

ご返済中の方

住宅ローンをご返済中のお客さまの借入金残高照会や一部繰上返済などの各種お手続方法をご案内します。

物件検査を行わずに、中間現場検査を行うことが可能な時期を過ぎてしまった、または、竣工してしまった新築住宅(一戸建て等)における特例措置

一戸建て等(一戸建て、連続建て、重ね建て)の新築住宅は、原則として、設計検査、中間現場検査および竣工現場検査を受けていただく必要があります。

しかし、これらの手続を行っていない場合でも、検査済証が交付され、現場検査の検査事項が工事監理報告書や施工状況写真などで確認できる場合は、竣工後に設計検査と現場検査を併せて(※)申請していただくことにより、特例的に物件検査を行うことができる場合があります。

ただし、このお手続は、あくまで特例の取扱いであり、工事途中の状況が確認できない場合などは、物件検査を行うことができない場合もありますのでご注意ください。

詳しくは、申請を予定している適合証明検査機関にご相談ください。

※  竣工前に「設計検査に関する通知書」の交付を希望される場合は、竣工前に、設計検査と現場検査をあわせて申請いただくこともできます。この場合は、竣工前に「設計検査に関する通知書」が交付され、竣工後に「適合証明書」が交付されます。

ご注意

  • 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客さまのご負担となります。
  • 物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。
  • 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。

ご注意

○  竣工後の経過年数について

金融機関への借入申込時において、「竣工日(検査済証の交付年月日)から2年を超えている住宅」または「既に人が住んだことがある住宅」については、中古住宅としての物件検査が必要になります。

【フラット35】Sご利用の場合のご注意点

【フラット35】S(金利Aプラン)および【フラット35】S(金利Bプラン)の耐震性の場合

この特例措置を適用する場合は、【フラット35】S(金利Aプラン)および【フラット35】S(金利Bプラン)の耐震性について、ご利用いただくことができません。 ただし、基準に適合している旨の建設住宅性能評価書が提出できる場合は、「建設住宅性能評価書」を活用する場合の物件検査を行うことによりご利用いただけます。

【フラット35】S(金利Bプラン)の省エネルギー性または耐久性・可変性の場合

【フラット35】S(金利Bプラン)の省エネルギー性または耐久性・可変性をご利用される場合は、所定の工事監理・施工状況報告書を必ずご提出ください。

【フラット35】Sで第三者機関が交付する証明書等を活用する場合

認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)、基準適合建築物(建築物省エネ法)又は長期優良住宅の場合は、【フラット35】の物件検査手続に加えて、それぞれ次の手続が必要です。


【フラット35】S(省エネルギー性)

1.認定低炭素住宅

所管行政庁が交付する「認定低炭素住宅」であることを証する書類を取得していただき、その写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます(認定の申請は、着工前に所管行政庁に行う必要があります。)。

2.性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)

所管行政庁が交付する「性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)」であることを証する書類を取得していただき、その写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出していただきます(認定の申請は、着工前に所管行政庁に行う必要があります。)。

3.基準適合建築物(建築物省エネ法)

所管行政庁が交付する「基準適合建築物(建築物省エネ法)」であることを証する書類を取得していただき、その写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出していただきます。

過去に取得した証明書を活用する場合

 
■「住宅事業建築主の判断の基準(通称:トップランナー基準)」に適合する住宅
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」定める登録建築物調査機関から発行された「住宅事業主基準に係る適合証」の写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。

■次世代住宅ポイント対象住宅
登録住宅性能評価機関等が交付する「次世代住宅ポイント対象住宅証明書(変更を含みます。)」の写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。

 

地方公共団体独自の認定制度における証明書を活用する場合


■札幌版次世代住宅認定制度
・札幌版次世代住宅認定証
・札幌版次世代住宅工事適合証明書

札幌市又は札幌市が認めた適合審査機関が交付する上記いずれかの書類を取得していただき、その写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。
 
※上記の書類以外に、設計検査における確認書類としてBELS評価書もご活用いただけます。
 

【フラット35】S(耐久性・可変性)

4.長期優良住宅

【フラット35】の物件検査手続に加え、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅の認定通知書を取得していただき、その写しを適合証明検査機関にご提出いただきます。

「長期優良住宅」の認定通知書を取得して、【フラット35】S(金利Aプラン)をご利用される場合の手続PDFファイル[1ページ:230KB]

物件検査必要書類チェックシート

機構承認住宅(設計登録タイプ)についての詳細はこちらをご覧ください。

※ 財形住宅融資のみご利用の場合は、【フラット35】Sに関する書類は不要です。

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