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【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。

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【フラット35】借換融資は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して、みなさまに提供している全期間固定金利住宅ローンです。

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 更新日:2024年1月25日

7 来年以降は?また確定申告するの?

 一度確定申告してしまえば、翌年からは年末調整の対象になります(一度税務署に「住宅ローン控除」の対象になる方だと認められれば、後は簡易な年末調整でいいよ、ということなのでしょう)。
 翌年以降は、確定申告後、10月下旬頃に税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と、金融機関から送られてくる「残高証明書」を、年末調整の際に会社に提出します。
 ちなみに金融機関からの「残高証明書」は、毎年送られてきますが、税務署からの「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」は、今後の控除期間分がまとめて送られてきます。毎年使用しますので、大切に保管しておきましょう。

8 確定申告~2年目の年末調整までのイベントフロー

 確定申告の準備から2年目の年末調整までに発生する、やらないといけないことや書類の到着時期等のフロー図です。参考にご活用ください。

確定申告~2年目の年末調整までのイベントフローPDFファイル[1ページ:95KB]

9 住宅ローン控除、ココに注意

入居する年と住宅ローン契約をする年が違う場合、1年損するって聞いたけど?

 入居した年の翌年に、住宅ローンの契約すると、住宅ローン控除の対象期間が1年短縮されます。
 住宅ローン控除が受けられるのは「入居の年から13年(または10年)」ですが、入居の年に住宅ローン契約をしていないと、その年は当然住宅ローン控除の対象にならないので、結果、1年短縮されることとなります。入居や住宅ローン契約が年末年始にかかりそうな方はご注意ください。

夫婦の共有にしたけど、妻が専業主婦になったら住宅ローン控除はどうなるの?

 「住宅を夫婦の共有として、住宅ローンも夫婦の連帯債務で借り入れした場合」で、住宅ローン契約当初は奥様も所得があったものの、その後に奥様が主婦になった等で所得がなくなると、奥様は住宅ローン控除が適用されなくなります。
 所得がなくなったことで所得税を払わなくなるので、その結果、住宅ローン控除も適用されなくなるのです。

共有持分と連帯債務割合は、夫婦の場合、半々にしておけばいいの?

 夫婦で住宅を所有する場合の共有持分ですが、どちらがいくら頭金を出したか、住宅ローンについてはどちらの所得からいくら返済していくか(連帯債務割合)といった出資割合により税金面で影響があります。夫婦の持ち物なので単純に半々、としてしまうと、贈与とみなされ贈与税がかかる場合がありますので、ご注意ください。
(例)
・住宅購入:4,000万円(夫1/2、妻1/2の共有)
・頭金:1,000万円(夫の預金)
・住宅ローン:3,000万円(夫2,000万円、妻1,000万円の連帯債務割合)
 夫の出資は1,000万円+2,000万円=3,000万円、妻の出資は1,000万円ですので、夫3/4:妻1/4の割合になりますが、住宅の名義を夫1/2、妻1/2の共有とすると、夫から妻へ1/4贈与したことになってしまい、贈与税がかかります。

 住宅の共有持分については、住宅の登記を行う前に、出資の実態を考慮してよく検討しておく必要があります。詳しくは税務署にご相談ください。

10 もっと詳しいことが知りたい

 「大体どういうものかはわかった。もっと詳しく知りたい」という方につきましては、国税庁のホームページや税務署等にてご確認をお願いいたします。

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