返済途中で住宅を他人に譲り渡すとき
返済途中で住宅を他人に譲り渡すときは、融資金の全額をお返しいただくことになります。
機構の承諾を得て債務を他人に引き継ぐことができる場合もありますので、離婚等のご事情があるときは、ご返済中の金融機関にご相談ください。
なお、この場合は、譲り受けた方がその住宅に住んでいただき、かつ、機構(旧公庫)の債務を返済していただくことになります。
また、審査の結果、お認めできない場合、融資金の一部を繰り上げて返済していただく場合、新たに債務者を追加していただく場合などがありますのでご了承ください。
なお、この場合は、譲り受けた方がその住宅に住んでいただき、かつ、機構(旧公庫)の債務を返済していただくことになります。
また、審査の結果、お認めできない場合、融資金の一部を繰り上げて返済していただく場合、新たに債務者を追加していただく場合などがありますのでご了承ください。