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トピックス

【フラット35】中古住宅融資が使いやすくなります!

制度改正

2026年08月18日

令和8年9月1日のお借入れ分から、簡易なリフォームの工事費用をまとめてご融資できるようになりました。
詳しくは別添のご案内チラシをご覧ください。

    ご利用イメージ


      借入対象となる簡易なリフォーム工事

        ※借入対象となる簡易なリフォーム工事は【フラット35】の適合証明の内容に影響を与えないものに限ります。
        ※柱位置の変更、間取り変更、床面積の増減、断熱材の交換等は借入対象となる簡易なリフォーム工事には該当しません。
        ※【フラット35】リノベ(リフォーム一体タイプ)での金利引下げは適用されません。
        ※割賦販売法(昭和36年法律第159号)による規制の対象とならないことが必要です。
        ※リフォーム工事の内容につきましては、請負契約書または注文書および注文請書にて確認させていただきます。

        お手続の流れ

          ※簡易なリフォームの工事費用を借入れの対象に含めた場合で、当該費用に係る工事の一部または全部を実施しなかったときは、実施しなかった工事に係る費用に相当する額を、繰上返済していただきます。
          ※適合証明検査はリフォーム工事前の1回のみです。リフォーム工事後の検査は不要です。
          住宅金融支援機構
          カスタマーセンター
          住宅金融支援機構カスタマーセンター
          0120-0860-35

          (通話無料)

          営業時間
          9:00~17:00(祝日、年末年始を除き、土日も営業しています。)

          国際電話などで利用できない場合は、次の番号におかけください(通話料がかかります。)

          048-615-0420