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トピックス

【フラット35】2024年10月以後に適用される【フラット35】子育てプラス等の利用要件のご案内

お知らせ

2024年06月17日

金利引下げメニューの一部利用不可について

2024年10⽉以後の設計検査申請分から、次の1に掲げる対象区域において新築住宅を建設または購⼊する場合は、次の2に掲げる【フラット35】の金利引下げメニューはご利用いただけなくなります。

1.対象区域

  • ⼟砂災害特別警戒区域(通称︓レッドゾーン)
  • 災害危険区域内の急傾斜地崩壊危険区域【追加】
  • 災害危険区域内の地すべり防⽌区域【追加】

2.ご利用いただけない金利引下げメニュー

  • 【フラット35】子育てプラス【追加】
  • 【フラット35】S
  • 【フラット35】維持保全型

※既存住宅を購入する場合は、【フラット35】子育てプラス等をご利用いただけます。
※上記対象区域内でも金利引下げ制度を利用しない【フラット35】はご利用いただけます。
住宅金融支援機構
お客さまコールセンター
住宅金融支援機構お客さまコールセンター
0120-0860-35

(通話無料)

営業時間
9:00~17:00(祝日、年末年始を除き、土日も営業しています。)

国際電話などで利用できない場合は、次の番号におかけください(通話料がかかります。)

048-615-0420