フラット35登録マンションとは
フラット35登録マンションのご案内
「フラット35登録マンション」とは、事業者のみなさまが、マンション全体について「フラット35」の技術基準の適合証明書を取得する予定として、あらかじめ住宅金融支援機構にご登録いただいたマンションのことをいいます。
※フラット35登録マンションとして適合証明書を取得するマンションであっても、敷地が保留地・転貸借地のとき、敷地又は建物に買戻権が設定されているとき、その他融資を受けるに当たっての諸条件に適合しないときには、フラット35がご利用いただけない場合があります。
※登録されている個々の物件を機構が推薦するものではありません。また、物件情報は販売状況等により適宜更新されます。
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<新築住宅の技術項目と概要>
共同住宅 |
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| 接道 | 原則として一般の道に2m以上の接道 |
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| 住宅の規模 |
30m2以上 | |
| 住宅の規格 | 原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)、炊事室、便所、浴室の設置 |
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| 併用住宅の床面積 | 併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上 |
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| 戸建型式等 | 木造の住宅(※1)は対象外 |
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断熱構造 |
住宅の外壁、天井又は屋根、床下などに所定の厚さ以上の断熱材を施工(昭和55年省エネ告示レベル) |
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住宅の耐久性 |
耐火構造、準耐火構造または機構独自の耐久性基準に適合 |
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配管設備の点検 |
共用配管を構造耐力上主要な壁の内部に設置しないこと |
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区画 |
住宅相互間等を1時間準耐火構造等の界床・界壁で区画 |
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| 床の遮音構造 |
RC造の場合、界床を厚さ15cm以上 |
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| 維持管理基準 |
管理規約 | 管理規約に所定の事項が定められていること |
| 長期修繕計画 | 計画期間20年以上 | |
※1.木造の住宅とは、耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅をいいます。






