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借入れをご検討の方

【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。

借換えをご検討の方

【フラット35】借換融資は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して、みなさまに提供している全期間固定金利住宅ローンです。

お申込みいただいた方

【フラット35】のお申込みからご融資までの手続でご活用ください。

ご返済中の方

住宅ローンをご返済中のお客さまの借入金残高照会や一部繰上返済などの各種お手続方法をご案内します。

【フラット35】借換融資の一般的な手続の流れをご紹介します。

*その他の申込要件等については、借換融資のご利用条件をご覧ください。

[A]借換融資の申込み

 
  • 【フラット35】借換融資の取扱金融機関へお申込みください。

取扱金融機関検索

  • 申込書は各取扱金融機関でご用意しています。お申込みの際に必要な書類や借入金利、融資手数料等は取扱金融機関により異なります。詳しくは、取扱金融機関にお問合せください。また、申込後に審査上の理由で、住民税納税証明書、直近時における給与明細の写しや給与振込通帳の写し等の追加の書類提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
  • 借入れのお申込時に、加入する団体信用生命保険の種類等をお選びいただき、お申込みください。健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、【フラット35】借換融資はご利用いただけます。

[B]技術基準適合の確認書類の提出

下記フロー図により、借換対象住宅が技術基準に適合しているかをご確認ください。
その上で必要な手続を行い、お申込みの取扱金融機関へ確認書類をご提出ください。

確認書類のご提出にあたり、現在お住まいになっている住宅の建築確認日を確認するため、お手元に「建築基準法に基づく確認済証※1」または「検査済証※2」をご用意ください。
これらの書類がない場合は、建物の登記事項証明書をご用意いただき、表題部の「原因及びその日付」により新築年月日をご確認ください。

※1 建築物の計画が、工事に着手する前に建築基準法(昭和25年法律第201号)やその他の関係法令の基準に適合しているかを特定行政庁等が確認した結果、交付される書類です。

※2 工事が完了した段階で、建築物が建築基準法その他関係法令の基準に適合しているかを特定行政庁等が検査した結果、交付される書類です。

 

技術基準適合の確認フロー

建築確認日は昭和56年6月1日以後ですか?
建築確認日が確認できない場合は、建物の登記事項証明書の新築年月日(表題部の「原因及びその日付」)が昭和58年4月1日以後ですか?

はい

いいえ

マンションですか?

はい

いいえ

「中古マンションらくらくフラット35」に登録されたマンションですか?

対象物件検索

はい

いいえ

「適合証明省略に関する申出書」※1に必要事項を記載し、お申込みの取扱金融機関にご提出ください。

「【フラット35】借換対象住宅に関する確認書※2に必要事項を記載し、お申込みの取扱金融機関にご提出ください。※3

確認書および
提出書類一覧へ

検査機関または適合証明技術者へ適合証明申請(物件検査の申請)を行い、物件検査を受けた上で、「適合証明書」を、お申込みの取扱金融機関にご提出ください。

物件検査手続と
適合証明書の交付

※1 「中古マンションらくらくフラット35」に該当する物件の場合でも、「適合証明省略に関する申出書」に代えて、「【フラット35】借換対象住宅に関する確認書」を提出することも可能です。

※2 【フラット35】借換対象住宅に関する確認書をダウンロードできない場合は、住宅金融支援機構お客さまコールセンターまたは取扱金融機関にお問合せください。

※3 「【フラット35】借換対象住宅に関する確認書」のほか、建物の登記事項証明書、建築基準法に基づく確認済証または検査済証(借換対象住宅の建設時期を建築基準法に基づく確認済証または検査済証で確認する場合に限る。)の写しも併せてご提出いただきます。

[C]借入れの契約、資金の受取り等

  • 「【フラット35】借換対象住宅に関する確認書」「適合証明省略に関する申出書」または(物件検査が必要な方は)「適合証明書」のうち、いずれかをお申込みの取扱金融機関にご提出後、借入れの契約を締結し、一括で資金をお受取りいただきます。
  • 【フラット35】の借入金利は、資金受取時の金利が適用となります。
  • 資金の受取日は、取扱金融機関が定める日となります。
  • 住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。なお、抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬等)はお客さま負担となります。
  • 返済終了までの間、借換対象となる住宅については火災保険(損害保険会社の火災保険または法律の規定による火災共済)にご加入いただきます。なお、現在ご加入されている火災保険を継続できる場合があります。
    *火災保険に関する要件は、お申込みの取扱金融機関にご確認ください。
  • 借換えに伴い、現在返済中の住宅ローンの完済、抵当権の抹消手続などがありますので、返済中の金融機関にお申し出ください。なお、完済に一定の時間を要する場合がありますので、あらかじめご留意ください。