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中古マンションらくらくフラット35とは

2011年12月27日現在

「中古マンションらくらくフラット35」とは、新築時又は「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続き時に機構が定める維持管理基準と、耐久性又は工事監理体制の基準に適合していることを確認した築20年以内の中古マンション等について、「適合証明省略に関する申出書」をお申し込み先の金融機関にご提出いただくことで、フラット35(中古住宅)の適合証明手続きが省略できる制度です。
対象となるマンションについては物件情報検索のサイトでご覧いただくことができます。
ご注意ご注意

1対象となるマンションについて

対象となっているマンションであっても、次のような場合などにはご融資できない場合があります。

  • マンションの地上階数が2以下の場合。
  • 敷地が保留地、転貸借地等の場合。
  • お借り入れのお申し込み日において、竣工から2年以内の住宅で人が住んだことのない住宅
  • 住宅の床面積が、フラット35ご利用の場合30m2未満、財形住宅融資の場合40m2未満または280m2超のとき
  • 店舗などの非住宅について、フラット35ご利用の場合、全体の1/2以上のとき。なお、財形住宅融資の場合には、非住宅部分があるとご利用いただけません。
  • 敷地又は建物に買戻権が設定されている場合(フラット35(保証型)では、金融機関によっては買戻権が設定された物件に対する融資は取り扱っていない場合があります。)

2フラット35Sの適用について

「中古マンションらくらくフラット35」では、フラット35S(中古タイプ)の、

  • 開口部断熱(省エネ)
  • 外壁等断熱(省エネ)
  • 段差解消(バリア)
  • 手すり設置(バリア)

について、対象になるか否かを掲載しています。
平成23年10月1日以後のお申込みで、平成23年12月1日以後に資金をお受取りになる方
(1) 「中古マンションらくらくフラット35」の、フラット35S(中古タイプ)の表記については、それぞれ以下のとおり対象となります。
・開口部断熱(省エネ) → 【フラット35】Sエコ(金利Bプラン)
・外壁等断熱(省エネ) → 【フラット35】Sエコ(金利Bプラン)
・段差解消(バリア)  → 【フラット35】Sベーシック(金利Bプラン)
・手すり設置(バリア) → 【フラット35】Sベーシック(金利Bプラン)
(2) 「中古マンションらくらくフラット35」において、フラット35S(中古タイプ)の「開口部断熱(省エネ)」又は「外壁等断熱(省エネ)」と表記されたマンションで、別途、耐震性(評価方法基準※による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3)又はバリアフリー性(評価方法基準※による高齢者等配慮対策等級4若しくは5(共同住宅の専用部分は3でも可))の基準を満たすものとして適合証明書が発行されたものは、【フラット35】Sエコ(金利Aプラン)の対象となります。
※「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、国土交通大臣が定める住宅の性能の評価基準
上記以外のフラット35Sをご利用になる場合は、検査機関において適合証明書の交付を受けることが必要です。
なお、物件検査手数料はお客様のご負担となります。また、手数料は検査機関または適合証明技術者によって異なります。

3掲載している物件情報について

物件情報は、「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続き時点のものであり、現在の状況を示したものではありません。また、必ずしも中古物件として流通しているとは限りません。

4適合証明手続きの省略について

新築時(または「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続き時)の物件情報に基づき適合証明を省略しているため、通常の中古物件の基準(劣化状況など)についての判定は行っていません。

適合証明手続きが省略できる中古マンション

次のいずれかに該当する中古マンションでフラット35サイトに掲載されているものが対象となります

旧公庫融資付き分譲マンションで、機構の耐久性基準に適合するもの(事業主が平成8年10月以降に旧公庫に手続きしたものが該当)
旧公庫マンション融資(公庫利用可)対象マンションで機構の耐久性基準に適合するもの(事業主が平成13年4月以降に旧公庫に手続きしたものが該当)
新築時にフラット35登録マンションの手続きがされたマンションで機構の耐久性基準に適合するもの
旧公団(現UR)が分譲した築20年以内のマンション
住棟単位で中古マンションの適合証明書を取得して、マンション管理組合様(マンション管理組合が成立していない場合は、建築物の所有者様)が機構に登録手続きを行うもの

手続きの概要

手続きの概要

物件情報の検索手順

  1. 購入予定物件を検索する。
  2. 検索結果画面より、「適合証明省略に関する申出書」を印刷する。
  3. 申出書に借入申込者の氏名を記入し、取扱金融機関へ提出する。

中古マンションらくらくフラット35の概要、HPの操作方法、適合証明手続きのご案内について

<連絡先>
住宅金融支援機構お客様コールセンター 電話:0570-0860-35

購入するマンションの維持管理状況の確認をおすすめします

「中古マンションらくらくフラット35」に掲載されているマンションは適合証明手続きを省略できますが、購入する中古マンションの管理規約、長期修繕計画の整備状況や修繕積立金の積立状況などの確認をおすすめします。(確認は融資の要件ではありません。)

マンション分譲事業者のみなさまへ

「適合証明手続きが省略できるマンション」に該当するマンションを、フラット35サイトへ掲載を希望する場合は、こちら。 PDFファイル[4ページ:190KB]

掲載内容の訂正や停止について

「中古マンションらくらくフラット35」に掲載している内容の訂正や掲載の停止につきましては、お手数ですが、次の窓口にご相談ください。


<連絡先>
住宅金融支援機構審査部住宅審査グループ 電話:03-5800-8159

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