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借入れをご検討の方

【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。

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【フラット35】借換融資は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して、みなさまに提供している全期間固定金利住宅ローンです。

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【フラット35】のお申込みからご融資までの手続でご活用ください。

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住宅ローンをご返済中のお客さまの借入金残高照会や一部繰上返済などの各種お手続方法をご案内します。

 更新日:2023年10月2日

概要

「中古マンションらくらくフラット35」とは、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを確認した中古マンションです。

ご利用の流れ

中古らくらくフラット35マンションの検索

該当するマンションは、物件情報検索サイトで検索することができます。

検索したマンションの「適合証明省略に関する申出書」を印刷し、お申込みの取扱金融機関に提出することで、【フラット35】(中古住宅)、 財形住宅融資(中古住宅)等の物件検査(適合証明書等の取得)を省略できます。
※「適合証明省略に関する申出書」の右上に記載の「有効期間」が借入申込時点で超過していないことをお確かめの上、ご利用ください。
(注1)購入予定の物件情報が検索結果にない場合
 購入予定の物件情報が検索結果にない場合は、次のア又はイのいずれかを行うことで【フラット35】をご利用いただけます。
 ア 一定の要件を満たす中古住宅であることを確認し、確認書等の必要書類を取扱金融機関に提出してください。
   詳しくは、こちらをご確認ください。

 イ 検査機関又は適合証明技術者に物件検査を依頼して、適合証明書の交付を受けてください。
   物件検査の手続や申請先については、こちらでご確認ください。
   なお、物件検査手数料はお客さま負担となります。

(注2)対象融資種別と省略できる提出書類
対象融資種別と省略できる提出書類

お問い合わせ先

中古マンションらくらくフラット35の概要、物件情報検索サイトの操作方法、物件検査手続等のご案内について
 住宅金融支援機構お客さまコールセンター 電話:0120-0860-35
   営業時間:9時から17時(祝日、年末年始を除く)
   ※利用できない場合(PHS、海外からの国際電話等)は、次の番号におかけください。
    電話:048-615-0420(通話料金がかかります。)

確認事項

1 「適合証明省略に関する申出書」のご利用にあたって

(1)「中古マンションらくらくフラット35」として登録されているマンションであっても、次のいずれかに該当する住戸は、融資をご利用いただけません。
  • 非住宅部分を除く住戸の床面積※が、【フラット35】は30m2未満、財形住宅融資は40m2未満または280m2超である。
    ※建物の登記事項証明書により住戸の床面積を確認する場合は、表題部(専有部分の建物の表示)に記載された床面積×1.06の数値(小数点第3位以下切捨て)が、住戸の床面積となります。
  • 店舗などの非住宅部分がある場合は、非住宅部分の床面積が住戸全体の床面積の1/2以上である。
    (財形住宅融資は、非住宅部分があるとご利用いただけません。)

(2)「中古マンションらくらくフラット35」として登録されているマンションであっても、次のいずれかに該当するマンションは、融資をご利用いただけない場合があります。
  • 敷地が保留地、転貸借地等である。
  • 敷地又は建物に買戻権が設定されている。

(3)次の全てに該当する住戸で【フラット35】及び財形住宅融資のお申込みをする場合は、新築住宅としてのお申込みが必要となります。そのため、中古住宅向けの書式である「適合証明省略に関する申出書」はご利用いただけません。お手数ですが、新築住宅としての適合証明書をご用意ください。
  • 借入申込日において竣工から2年以内である。
  • 人が住んだことがない住戸である。

2 【フラット35】Sの利用について

(1)【フラット35】S(金利Aプラン)
 「中古マンションらくらくフラット35」の検索結果の一覧表又は「適合証明省略に関する申出書」の「フラット35Sの適用」欄に、【フラット35】S(金利Aプラン)に適合する旨の表記があるマンションは、【フラット35】S(金利Aプラン)をご利用できます。
 ※新築時に全住戸長期優良住宅の認定を受けていることを住宅金融支援機構が確認できたマンションが対象となります。

(2)【フラット35】S(金利Bプラン)
 「中古マンションらくらくフラット35」の検索結果の一覧表又は「適合証明省略に関する申出書」の「フラット35Sの適用」欄に、【フラット35】S(金利Bプラン)に適合する旨の表記があるマンションは、【フラット35】S(金利Bプラン)をご利用できます。

3 【フラット35】維持保全型の利用について

「中古マンションらくらくフラット35」の検索結果の一覧表又は「適合証明省略に関する申出書」の「フラット35維持保全型の適用」欄に【フラット35】維持保全型に適合する旨の表記があるマンションは、【フラット35】維持保全型をご利用できます。

フラット35維持保全型は、次のいずれかに該当するマンションが対象です。
 (1)長期期優良住宅 ※1
 (2)管理計画認定マンション ※2

※1長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画が認定された住宅
※2 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)及びマンションの建替え等の
  円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づき、マンションの管理計画(長期修繕計画、管理規約等)について、地方公共団体から「管理計画認定」を受けたマンション
フラット35維持保全型の制度概要について詳しくはこちらをご覧ください。

4 掲載している物件情報について

  • 物件情報は、随時修正を行いますが、原則として「中古マンションらくらくフラット35」への登録手続時点のものであるため、現在の状況(名称、所在地の表示等)を示したものではない場合があります。
  • 必ずしも中古物件として流通しているとは限りません。
  • 物件情報は、適合証明手続を行っていない(マンション管理組合様の登録の場合を除く。)ため、現状の劣化状況などについて確認しているものではありません。

物件の登録手続について

 次のアからエに該当する中古マンションの情報を「中古マンションらくらくフラット35」として登録することができます。
手続の方法は、下表のとおり、マンションおよび申請者によって異なります。
※ リノベーションマンションとは、事務所、社宅、賃貸住宅等を分譲住宅に変更したマンションをいいます。
 

新築マンションの分譲事業者の方の手続

次のマンションが対象です。
 ア フラット35登録マンション
 ウ 旧公庫融資付き分譲マンション
 エ 旧公庫融資対象マンション

1 登録の有効期間

 竣工から20年間
 

2 登録手続

「ア フラット35登録マンション」の場合
 「中古マンションらくらくフラット35」への移行を希望される場合は、「フラット35登録マンション」の手続において、竣工後に次の書類をマンションの所在地を担当する機構支店等に提出してください。
  • 適合証明書、付表(写し)
  • 耐久性基準への適合を確認する書類
「中古マンションらくらくフラット35」への登録手続のご案内(「耐久性基準への適合について(書式)」)PDFファイル[1,616KB]
「フラット35登録マンション」についてのお問い合わせ窓口一覧はこちら

「ウ 旧公庫融資付き分譲マンション」または「エ 旧公庫融資対象マンション」の場合
 登録をご希望される場合は、登録手続書類の提出先までご相談ください。

分譲事業者さまによる「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続のご案内PDFファイル[170KB]
 

3 手続書類の提出先

「ア フラット35登録マンション」の提出先
 マンション所在地を担当する機構支店等
こちらからご覧ください。

「ウ 旧公庫融資付き分譲マンション」または「エ 旧公庫融資対象マンション」の提出先
住宅金融支援機構
 マンション・まちづくり支援部 技術支援グループ
  〒112-8570 東京都文京区後楽1-4-10
  電話:03-5800-8418
  営業時間 9時~17時(土日、祝日、年末年始は休業)

リノベーションマンションの分譲事業者の方およびマンション管理組合の方の手続

※ リノベーションマンションとは、事務所、社宅、賃貸住宅等を分譲住宅に変更したマンションをいいます。
次のマンションが対象です。
 イ 住棟単位の適合証明書取得済みマンション
  ※ リノベーションマンションは、1棟すべてリノベーションする場合に限ります。
  ※ リノベーションマンションを登録すると、住戸ごとに「適合証明書」を取得することが不要になります(「適合証明省略に関する申出書」をお申込みの取扱金融機関に提出してください。)。
 

1 登録の有効期間

(1) 個別登録コース
  • 適合証明書の現地調査日から5年間(適合証明の申請受付日において、竣工から5年以内の場合)
  • 適合証明書の現地調査日から3年間(適合証明の申請受付日において、竣工から5年超の場合)
(2) 長期登録コース
 竣工から20年間(管理計画認定マンションの場合は30年間)
 

2 登録手続

 検査機関又は適合証明技術者に物件検査を依頼して、住棟単位の適合証明書(中古マンションらくらくフラット35登録用)を取得して、登録届出書とともに提出してください。
物件検査手続および申請先はこちら

管理組合さまによる中古マンションらくらくフラット35登録手続のご案内PDFファイル[1MB]

「住棟単位の適合証明(中古マンションらくらくフラット35登録用)」の適合証明申請書類ダウンロードページ
「中古マンションらくらくフラット35」登録(変更)届出書(書式)PDFファイル[24KB]

登録届出書等の提出先はこちら
 

3 変更登録手続【マンション管理組合の方のみ】

 中古マンションらくらくフラット35に登録されている物件について、登録情報の変更・削除をご希望のかたは、以下の書類をご提出ください。
  • 全ての方がご提出いただく書類
    「中古マンションらくらくフラット35」登録(変更)届出書(書式)PDFファイル[24KB]

  • 管理計画認定に関する情報を新たに登録する場合
    地方公共団体が交付する管理計画認定マンションであることを証する書類の写し

  • 長期優良住宅の認定に係る情報を新たに登録する場合(全住戸が認定を取得している場合に限る。)
    次のいずれか
    ・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類の写し
    ・長期優良住宅であることが確認できる適合証明書

管理組合さまによる中古マンションらくらくフラット35登録手続のご案内PDFファイル[1MB]
 

4 手続書類の提出先

住宅金融支援機構
 マンション・まちづくり支援部 技術支援グループ
  〒112-8570 東京都文京区後楽1-4-10
  電話:03-5800-8418
  営業時間 9時~17時(土日、祝日、年末年始は休業)

登録済み物件情報の内容訂正・掲載削除

 既に登録されているマンションの物件情報の内容訂正や掲載削除につきましては、各種手続書類の提出先までお問合せください。

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