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【フラット35】借換融資の技術基準

 フラット35をご利用いただくためには、お借り換えの対象となる住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを確認等いただく必要があります。
 なお、確認方法が、お借り換えの対象となる住宅の新築時期によって異なりますので、ご注意ください。

住宅ローンのお借り換えの場合、【フラット35】Sはご利用いただけませんので、ご注意ください。

基準項目と概要

  一戸建て等(※1) マンション(※2)
接道 原則として一般の道に2m以上の接道
住宅の規模(※3) 70m2以上
(共同住宅は30m2以上)
30m2以上
併用住宅の床面積 併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上
戸建型式等 木造の住宅(※4)は一戸建て又は連続建てに限る
住宅の耐震性 建築確認日が昭和56年6月1日以後(※5)であること
(建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合(※6)は、機構が定める耐震評価基準などに適合)
※1. 一戸建て等には、連続建て、重ね建て及び地上2階以下の共同住宅を含みます。
※2. マンションとは、地上3階以上の共同住宅をいいます。
※3. 住宅の規模とは、住宅部分の床面積をいい、車庫やバルコニー等は含みません。
※4. 木造の住宅とは、耐火構造の住宅及び準耐火構造(省令準耐火構造を含みます。)の住宅以外の住宅をいいます。
※5. 建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年4月1日以後とします。
※6. 建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日以前の場合とします。

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