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【フラット35】Sの技術基準

優良住宅取得支援制度(【フラット35】S)の対象となる住宅の技術基準の概要

優良住宅取得支援制度(【フラット35】S)の対象となる住宅の技術基準は次のとおりです。

技術基準の概要

優良住宅取得支援制度の対象となる住宅は、次表の該当する各欄において1のいずれか1つ以上 ※ の基準に適合していることが必要です。

優良住宅取得支援制度の技術基準については、平成20年度から、1のいずれか2つ以上の基準に適合することを要件としていましたが、安心実現のための緊急総合対策(平成20年8月29日決定)により、平成20年10月1日以後にお申込みいただいた場合は、1のいずれか1つ以上の基準に適合することを要件としました。
  対象となる住宅 適用される基準
【フラット35】S 新築・中古 次の14のうちいずれか1つ以上に適合
1 省エネルギー性 2 耐震性
3 バリアフリー性 4 耐久・可変性
【フラット35】S
(中古タイプ)
中古 次の14のうちいずれか1つ以上に適合
省エネルギー性(1 開口部断熱 2 外壁等断熱)
バリアフリー性(3 段差解消 4 手すり設置)
【フラット35】S
(20年金利引下げタイプ)
新築・中古 次の14のうちいずれか1つ以上に適合
1 省エネルギー性 2 耐震性
3 バリアフリー性 4 耐久・可変性

※  【フラット35】Sと【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)の基準は異なります。
【フラット35】S(中古タイプ)以外の各技術基準は、「住宅の品質確保の促進に関する法律」に基づく性能表示制度の基準に準拠しており、平成21年4月1日現在適用される評価方法基準を基に記載しています。
住宅性能表示制度の基準が改正された場合、【フラット35】Sの基準については、【フラット35】S(中古タイプ)の省エネルギー性(開口部断熱)、バリアフリー性(段差解消及び手すり設置)を除き、改正後の住宅性能表示制度の当該基準が適用されます。
住宅性能表示制度の「設計住宅性能評価書」を取得しなくても、【フラット35】Sをご利用いただけます。
中古住宅の場合の【フラット35】S「1省エネルギー性」又は「4耐久性・可変性」の適用は、新築時にそれぞれの基準を満たす「適合証明書」又は「建設住宅性能評価書」の交付を受けており、その後に変更が加えられていないもので、「適合証明書」又は「建設住宅性能評価書」の写しや設計図書の写しを提出することができる場合に限ります。

フラット35Sの技術基準の概要

次のいずれか1つの基準を満たす住宅が適用となります。
◆省エネルギー性
省エネルギー対策等級4の住宅
◆耐震性
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅
または免震建築物(※1)
◆バリアフリー性
高齢者等配慮対策等級3以上の住宅
◆耐久性・可変性
劣化対策等級3、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅(共同住宅等については、一定の更新対策(※2)が必要)
(注)  各技術基準は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても【フラット35】Sをご利用いただけます。
※1  免震建築物は、住宅性能表示制度の評価方法基準1−3に適合しているものを対象とします。
※2  一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。

1.省エネルギー性:省エネルギー対策等級4

居住空間を断熱材で包み込むこと等により、高い水準の断熱性を実現した住宅


東京都(IV地域)、充填断熱工法の木造住宅の場合)
東京都(IV地域)、充填断熱工法の木造住宅の場合)
  1. 断熱材(断熱材の厚さ(例)は、天井160mm、外壁90mm、床90mm(高性能グラスウール16K相当の断熱材の場合))
  2. 通気層を設置
  3. 複層ガラス・二重サッシ等を使用

2.耐震性:耐震等級2(構造躯体の倒壊等防止)又は免震住宅

数百年に一度発生する地震の1.25倍の地震力に対して倒壊、崩壊等しない程度の性能が確保された住宅又は免震住宅


耐震等級2の木造住宅の例
耐震等級2の木造住宅の例
  1. 壁量の確保
  2. 壁の配置のバランスを確保
  3. 筋かい・柱・胴差や床・屋根の接合部を強化
  4. 基礎を強化
  5. 横架材の間隔・長さに応じて必要な断面寸法を確保

免震住宅の例
免震住宅の例
  1. 建築基準法関係法令に定める構造方法に適合
  2. 免震材料等の維持管理に関する計画を明示した図書(※)を作成
  3. 敷地の管理に関する計画を明示した図書(※)を作成
  4. 定期点検・臨時点検として、その頻度・項目・基準となる数値等を記載したもの

3.バリアフリー性:高齢者等配慮対策等級3

介助用車いすの使用者が、排泄、入浴、就寝、移動等の基本的な生活行為を行えるようにするための基本的な措置が確保された住宅
3.バリアフリー性:高齢者等配慮対策等級3
  1. 高齢者等の寝室のある階に便所を配置
  2. 床は段差のない構造
  3. 安全に配慮した階段勾配
  4. 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室に原則として手すり設置
  5. 介助用車いすで通行可能な通路幅員(78cm)、出入口幅員(75cm(浴室の出入口は60cm))を確保
  6. 寝室、便所、浴室の広さ確保

4.耐久性・可変性:劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2(共同住宅等については更新対策(※)が必要)

長期の安定した居住を可能とする耐久性を有し、模様替え(間取り変更)の容易性について適正な水準が確保された住宅
耐久性・可変性:劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2
  1. 外壁に通気層を設け、かつ、柱などに耐久性の高い材料を使用
  2. 床下に防湿用のコンクリート(60mm以上)を打設
  3. 床下・小屋裏換気孔を設置
  4. 配管のコンクリート内埋設禁止
  5. 地中埋設管上のコンクリート打設禁止

更新対策(共同建て、連続建て又は重ね建ての場合)
  • 躯体天井高は2.5m以上
  • 住戸内には、構造躯体の壁又は柱で間取り変更の障害となりうるものを設置しないこと

各性能項目の詳しい内容についてはこちらをご覧ください

【フラット35】S(中古タイプ)の技術基準の概要

次の14うち、いずれか1つの基準に適合することが必要です。

省エネルギー性

  1. 二重サッシ又は複層ガラスを使用した住宅
  2. 建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(省エネルギー対策等級2以上)又は中古マンションらくらくフラット35のうち、【フラット35】S(中古タイプ)と登録された住宅(※)
中古マンションらくらくフラット35については、こちらをご覧ください。
この他、新築時に【フラット35】を利用して建設された住宅など、省エネルギー対策等級2相当以上の住宅であることが確認できる場合は対象となります。

バリアフリー性

  1. 屋内の段差が解消された住宅
  2. 浴室及び階段に手すりが設置された住宅

【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)の技術基準の概要

次のいずれか1つ以上の基準に適合することが必要です。
◆省エネルギー性
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する住宅(1戸建て住宅に限る)
  ◆耐震性
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅
◆バリアフリー性
高齢者等配慮対策等級4以上の住宅(共同住宅の専用部分は等級3でも可)
  ◆耐久性・可変性
長期優良住宅

(注1) 耐震性及びバリアフリー性の技術基準は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても、【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)をご利用いただけます。
(注2) 省エネルギー性の「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する住宅(一戸建てに限る)は、次のいずれかの書類の交付を受けた住宅です。
  • 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に規定する登録建築物調査機関の発行する「住宅事業建築主に係る適合証」
  • 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する登録住宅性能評価機関の発行する「エコポイント対象住宅証明書*」又は「エコポイント対象住宅証明書(変更)*」(*エコポイント対象住宅判定基準が「住宅事業建築主基準」に該当する場合に限ります。)
(注3) 耐久性・可変性の「長期優良住宅」とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(国土交通省ホームページ別ウィンドウで表示)に基づき「長期優良住宅」の認定を受けた住宅です。
【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)は、平成24年3月31日までの時限措置となります。

物件検査の流れ

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