お知らせ
平成24年4月1日以後のお申し込み分から、【フラット35】Sベーシックの制度変更を行う予定です(平成24年度政府予算の成立を前提とします) 。
1 融資率の上限について、建設費または購入価額の10割から9割に引き下げます。
【例】 新築住宅購入価額 3,000万円
融資限度額 2,700万円
2 金利引下げ期間について、以下のとおり変更になります。
【フラット35】Sベーシック(金利Aプラン) 当初20年間 → 当初10年間
【フラット35】Sベーシック(金利Bプラン) 当初10年間 → 当初5年間
(注) 金利引下げ幅に変更はなく、年▲0.3%です。
ご注意
【フラット35】Sエコは、平成24年4月の制度変更はありませんが、平成23年度第3次補正予算に伴う制度拡充終了日の翌日以後のお申し込み分から、 今回の制度変更後の
【フラット35】Sベーシックと同じ条件(融資率の上限は建設費または購入価額の9割、金利引下げ幅は金利Aプランが当初10年間年▲0.3%、金利Bプランが当初5年間年▲0.3% )になる予定です。
制度拡充終了日は、現在のところ、平成24年10月31日を予定していますが
、【フラット35】Sエコには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、制度拡充終了日を前倒しすることとなります。
【フラット35】Sとは、【フラット35】をお申し込みのお客さまが、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に、【フラット35】のお借入金利を一定期間引き下げる制度です。
(注)以下の記述において、【フラット35】とは、【フラット35】Sを利用しない場合の【フラット35】をいいます。
ご注意
※1【フラット35】Sには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。 受付終了日は、終了する約3週間前までにフラット35サイト(www.flat35.com)でお知らせします。
※2【フラット35】Sをご利用いただくには、【フラット35】の技術基準に加えて、【フラット35】Sの技術基準に適合することを証明するために、検査機関による物件検査を受けていただき、適合証明書が交付される必要があります。詳しくは【フラット35】Sの対象となる住宅をご覧ください。
※3【フラット35(保証型)】でも【フラット35】Sはご利用できます。
※4【フラット35】借換融資の場合は【フラット35】Sは利用できません。

平成23年度第3次補正予算の成立に伴い、従来の【フラット35】Sに加えて、【フラット35】Sエコを創設しました。
【フラット35】Sエコでは、東日本大震災からの復興・住宅の省CO2対策を推進するため、省エネルギー性の優れた住宅について、金利引下げ幅を従来の【フラット35】Sより拡大します!
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- 東日本大震災の被災地(※)においては
年▲1.0%に拡大します。
- 東日本大震災の被災地以外の地域においては
年▲0.7%に拡大します。
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(6〜10年目(長期優良住宅等、特に性能が優れた住宅は6〜20年目)の金利引下げ幅は年▲0.3%となります。)
本制度は、
平成23年10月1日以後にお申し込みされた方で、かつ、平成23年12月1日以後に資金をお受け取りになる方から適用となります。
【フラット35】Sエコ等のご案内チラシのご紹介
【フラット35】Sの読み方は「ふらっとさんじゅうご・えす」です。「S」は「Special(特別な)」の頭文字です。証券化支援事業の名称【フラット35】に、質の高い住宅を表現する「S」を付けています。
次の1及び2の要件を満たす方が対象となります。
1 【フラット35】Sの受付期間中に【フラット35】Sのお申し込みができる金融機関にお借り入れのお申し込みを行った方
※【フラット35】Sのお申し込みについては、【フラット35】Sの適用に関する申出書をご提出いただく必要があります。
2 【フラット35】の技術基準に加えて、【フラット35】Sの技術基準に適合していることを証明する「適合証明書」をお申し込み先の金融機関へご提出された方(「適合証明書」は資金のお受け取り前までにご提出いただくことになります。お申し込み時に提出していただく必要はありません。)