借換えの対象となる住宅の技術基準の概要と確認方法
フラット35の借換融資をご利用いただくために必要となる機構が定める技術基準についてご紹介します。
なお、確認方法が、お借り換えの対象となる住宅の新築時期によって異なりますので、ご注意ください。
なお、確認方法が、お借り換えの対象となる住宅の新築時期によって異なりますので、ご注意ください。
※ 【フラット35】Sはご利用いただけませんので、ご注意ください。
接道

住宅の敷地は、原則として一般の交通の用に供する道に2m以上接することとします。
住宅の規模

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(1) 住宅の床面積は以下のとおりとします。
※ 店舗付き住宅などの併用住宅の場合の住宅の床面積は、住宅部分の床面積をいいます。
一戸建、連続建て、重ね建て住宅 70㎡以上 共同住宅(マンションなど) 30㎡以上
※ 住宅の床面積は、車庫、共用部分(共同住宅の場合)を除きます。
(2) 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗・事務所等)の床面積以上とします。
戸建型式等
(1)木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅以外の住宅。以下同じ。)は、一戸建て又は連続建てとします。

(2)耐火構造の住宅内の専用階段は、耐火構造以外の構造とすることができます。
