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お借り換えの対象となる住宅の確認方法
【フラット35】をご利用いただくためには、お借り換えの対象となる住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを、以下の1から3のいずれかの方法によってご確認いただく必要があります。
なお、ご確認の方法は、お借り換えの対象となる住宅の新築時期によって異なりますので、ご注意ください。
1 お客様自らが「【フラット35】借換対象住宅に関する確認書」を利用して確認する場合
お借り換えの対象となる住宅について、確認済証の交付年月日が昭和56年6月1日以降の住宅(※)は、お客様自らが「【フラット35】借換対象住宅に関する確認書」を利用して確認いただくことができます。
※ | 確認済証の交付年月日については、お借り換えの対象となる住宅の「確認済証」または「検査済証」に記載されている建築確認日(確認済証の交付年月日)でご確認ください。 |
※ | 確認済証の交付年月日が確認できない場合は、新築年月日(「登記事項証明書」または「登記簿謄(抄)本」の「表題部」の「原因及びその日付」欄に記載されている日付)が昭和58年4月1日以降の住宅とします。 |
2 適合証明検査機関または適合証明技術者が発行する「適合証明書」で確認する場合(1に該当しない場合)
1に該当しない場合は、お借り換えの対象となる住宅について、「適合証明書」が必要となります。
「適合証明書」は、お客様が検査機関または適合証明技術者へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
「適合証明書」は、お客様が検査機関または適合証明技術者へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
ご注意
- 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客様のご負担となります。
- 物件検査手数料は適合証明検査機関または適合証明技術者によって異なります。
- 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。
お問い合せ先と申請書式
3 適合証明手続きの省略について(中古マンションらくらくフラット35)
お借り換えの対象となる住宅が、「中古マンションらくらくフラット35(※)」としてホームページに掲載されているマンションの場合は、1または2によらず、中古住宅の適合証明手続きが省略できる場合があります。
※ | 「中古マンションらくらくフラット35」とは、新築時または「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続き時に維持管理基準と、耐久性または工事監理体制の基準を確認した築20年以内の中古マンション等です。 |
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