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民間金融機関と住宅金融支援機構が提携 最長35年長期固定金利住宅ローン

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ご返済に関する情報

住宅ローン控除制度(平成19年10月現在)

一定の要件にあてはまる住宅を新築や購入または増改築をした場合で、住宅を建設・取得するために機構(旧公庫)や民間の金融機関及び勤務先などからの借入金がある場合、居住した年以後10年間の各年で所得税の税額控除の適用が受けられます。

1.控除を受けるための要件は

新築住宅
イ. 住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き住んでいること
ロ. 家屋の床面積(登記面積)が50u以上であること
ハ. 床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
二. 控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
ホ. 民間の金融機関や住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)などの住宅ローン等を利用していること
ヘ. 住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済すること
中古住宅 上記新築の条件の他に
イ. その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたもの等であること
ロ. 建築後使用されたことがある家屋であること
入居日 住宅借入金等の年末
残高の合計額
各年の住宅借入金等の年末
残高の合計額に乗ずる控除率
控除期間
平成11年1月1日から
平成13年6月30日まで
5,000万円以下の部分の金額 1〜6年目 1% 15年間
7〜11年目 0.75%
12〜15年目 0.5%
平成13年7月1日から
平成16年12月31日まで
5,000万円以下の部分の金額 1〜10年目 1% 10年間
平成17年1月1日から
平成17年12月31日まで
4,000万円以下の部分の金額 1〜8年目 1% 10年間
9・10年目 0.5%
平成18年1月1日から
平成18年12月31日まで
3,000万円以下の部分の金額 1〜7年目 1% 10年間
8〜10年目 0.5%
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
2,500万円以下の部分の金額

A

1〜6年目 1% 10年間
7〜10年目 0.5%

B

1〜10年目 0.6% 15年間
11〜15年目 0.4%

 平成19年中に居住の用に供した方は、A又はBのいずれかの控除率・控除期間を選択できます(居住の用に供した年分の確定申告において選択した控除率・控除期間を変更することはできません。)。

住宅ローン控除を受けるためには、確定申告等の手続きが必要になります。
詳しくは「確定申告・年末調整の手続き」へ

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