融資金を繰り上げて返済するときは
ご返済中において、お客様の収入の変化によりまとまった蓄えができた場合など、家計に余裕金が生まれたときなどには、ご返済の途中で融資金の全部または一部を繰り上げて返済することができます。
融資金の一部を繰り上げて返済する方法は、| 「月々の返済額は今までどおりの額にし、返済額に応じて借入期間を短縮する方法」 | |
| 「借入期間は今までどおりの期間にし、月々の返済額を少なくする方法」 | |
| があります。 | |
融資金の全額を繰り上げて返済するときは
繰り上げて返済される1ヵ月前までに、ご返済中の金融機関にお申し出ください。
なお、この手続きには手数料はかかりません。
融資金の一部を繰り上げて返済するときは
繰り上げて返済される1ヶ月前までに、ご返済中の金融機関にお申し出ください。
ただし、繰り上げて返済できる額は100万円以上となっています。また、繰り上げて返済できる日(ご入金日)は月々の返済日となっています。
◆融資金の繰上返済については、手数料はかかりません。
手続きは
1.事前のお申し出及びご相談(ご本人→金融機関) |
ご返済中の金融機関に、月々のご返済日の1ヶ月前までに繰り上げて返済したい旨をお申し出いただくとともに、ご返済される予定の金額、繰り上げて返済した後の手続きなどについてご相談ください。 |
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2.繰り上げて返済するために必要な申請書の提出 |
金融機関が指定する日までに、金融機関からお客様にお渡しした申請書に必要事項をご記入の上、金融機関に提出してください。 ※繰上返済の方法によっては、金融機関から念書をお渡しする場合がありますので、この場合は、申請書を提出する際に併せて念書も提出していただきます。 |
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3.ご入金 |
月々のご返済日にご入金していただきます。 |
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