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民間金融機関と住宅金融支援機構が提携 最長35年長期固定金利住宅ローン

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ご返済に関する情報

確定申告・年末調整の手続き

住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告の手続きが必要になります。給与所得者は、初年度(入居後最初に適用を受ける年)のみ確定申告が必要で、2年目以降は、会社の年末調整の際、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」等を勤務先に提出し、控除を受けることができます。給与所得のみ以外の方は、毎年確定申告が必要になります。

住まっぷ(住宅金融支援機構)
 
 

1.必要書類等

初年度

必要書類 入手先
1 住民票の写し
2 確定申告書
3 住宅借入金(所得)等特別控除額の計算明細書(注1)
4 家屋・土地等の登記事項証明書(全部又は一部)
5 不動産売買契約書(請負契約書)の写し
6 住宅取得資金に係る借入金の融資額残高証明書(注2)
7 源泉徴収票
市町村役場やその出張所
税務署
税務署
法務局の出張所
不動産会社等
住宅ローンを組んだ金融機関
勤務先
(注1) 家屋が共有の時や住宅借入金等の年末残高の合計額が家屋の取得価格を超えているときなどの場合に必要です。
(注2) 2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書が必要です。
(注3) 中古住宅の場合で、債務の継承に関する契約に基づく債務を有するときには、その債務の承継に係る契約書の写しも必要です。
(注4) 増改築等の場合は、1及び6の他に、家屋の登記事項証明書(全部又は一部)や請負契約書等の増改築の年月日、費用、横床面積を明らかにする書類及び、建築確認通知書(検査済証、建築士から交付を受けた増改築等工事証明書)等の写しも必要です。
その他、入居年月日等により提出書類が異なることがありますので、詳細は税務署にお問い合わせ下さい。

2年目以降 (年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける場合)

1 税務署が発行する「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」及び「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(注)」
初年度に確定申告をした後、管轄税務署より対象年数分まとめて送付されます。
紛失した場合は、再発行を管轄税務署に依頼します。
(注)既に年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、翌年以後も同一の給与の支払者の下で年末調整によって控除を受ける方は、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」は省略できます。
2 金融機関から交付を受けた「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書」
2ヶ所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書

2.提出時期(年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける場合)

初年度・・・居住した年の翌年の確定申告受付時期
2年目以降・・・毎年会社の年末調整の時期(12月頃)

3.提出先(年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける場合)

初年度・・・居住地を管轄する税務署
2年目以降・・・勤務先の給与担当者
その他、住宅取得資金贈与又は配偶者控除の特例を受ける場合も、贈与を受けた年の翌年の申告期間(2月1日から3月15日まで)に「贈与税の申告書」に必要書類を添えて、居住地の税務署に提出しなければなりません。
確定申告・年末調整手続きの詳細は所轄の税務署にお問い合わせ下さい。
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