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【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。

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【フラット35】借換融資は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して、みなさまに提供している全期間固定金利住宅ローンです。

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住宅ローンをご返済中のお客さまの借入金残高照会や一部繰上返済などの各種お手続方法をご案内します。

 更新日:2024年1月25日

4 「住宅ローン控除」って?

 「住宅ローン控除」とは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入・建築したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことです。
 この制度の適用を受けるには、所得が2,000万円(床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅については1,000万円)以下であることや返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、いろいろと要件がありますが、要件に当てはまる方については、ざっくり言うと、13年間、ローン残高の0.7%に当たる税金が還ってきます。
 住宅ローン減税制度の詳しい内容につきましては、国税庁ホームページ をご参照いただくか、税務署にお問い合わせ願います。

5 確定申告をするために

いつするの?

 令和6年は、2月16日(金)から3月15日(金)が確定申告の期間です。ただし、還付申告は1月から行えます。

どこでするの?

 スマホやパソコンを使ってインターネットで電子申告をします。郵送や、お住まいの地域を管轄する「税務署」でも手続きできます(国税庁のサイトに確定申告書作成コーナーがあります)。
【手続きの方法(以下のいずれか)】
 (1) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申告
 (2) 税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申告
 (3) 国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
 (4) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送
 (5) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参
 (6) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送

必要な書類は?

以下の書類を用意します。
書類名 入手先
確定申告書 国税庁のサイトから入手します。税務署からも入手できます。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 国税庁のサイトから入手します。税務署からも入手できます。
本人確認書類(aまたはb)の写し
a マイナンバーカード
b マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票
  +
  運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
市町村役場等から入手します。
建物・土地の登記事項証明書 法務局から入手します。
建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し お客さまが不動産会社と契約した書類です。
住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」 住宅ローンを借入した金融機関から送付されてきます。※
(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)
耐震基準適合証明書等又は住宅性能評価書の写し
お客さまが契約した不動産会社から入手します。
(認定長期優良住宅・低炭素住宅・省エネ住宅の場合)
認定通知書の写し又は性能証明書等
お客さまが契約した不動産会社から入手します。
※ フラット35をご利用いただいたお客さまは
  • 住宅金融支援機構から残高証明書をお送りします。また、残高証明書は、住・My Noteからダウンロードすることも可能です。
  • 8月までにご契約いただいた方は10月上旬、9月から12月までにご契約いただいた方は1月下旬にお送りします。到着したら、確定申告の時期まで大切に保管しておきましょう。
  • 夫婦や親子など、連名でお借り入れされている場合(連帯債務といいます)、郵便で届くのは1通ですが、その中に、連帯債務者全員分の残高証明書が印刷されています。

確定申告書の書き方は?

詳しくは、国税庁ホームページ「令和5年分確定申告特集 住宅ローン控除を受ける方へ」をご確認ください。
書き方の見本はこちらを参照してください。

(1) 計算明細書の書き方見本PDFファイル[1ページ:1.8MB]

(2) 確定申告書(一表)の書き方見本PDFファイル[1ページ:460KB]

(3) 確定申告書(二表)の書き方見本PDFファイル[1ページ:462KB]

6 確定申告するとどうなるの?

 税金が還ってきます。確定申告の約1ヶ月後に、指定した金融機関の口座に振り込まれます。

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