住宅減税を受けるための「融資額残高証明書」の発行
住宅減税を受けるための「融資額残高証明書」の発行について
- 住宅資金の融資を受けられた場合、一定の要件にあてはまるときは、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)が受けられます。
- 税額控除を受けるには、借入金の「融資額残高証明書」が必要となります。資金をお受取りになる時点で一定の要件にあてはまっているお客様全員に、住宅ローン契約を結んだ年以後控除期間中、毎年郵送いたします。
- 入居した年の翌年に住宅ローン契約を結ばれる場合は税額控除の期間が1年間短縮されます。
- 次のような場合には、税額控除の対象外になりますので、ご注意ください。
- 一部繰上返済をした結果、返済期間(初回返済日から最終回返済日まで)が10年未満になった場合
- 転勤などにより、ご家族全員が融資住宅に住めなくなった場合
- 当初の住宅ローン契約時のご契約者が死亡等によりいなくなった場合
- 平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居し、所得税の額から住宅借入金等特別控除額を控除しきれないこととなった方については、お住まいの市区町村への申告により、翌年度分の住民税から控除できる場合があります。
ご注意
市区町村への申告の際、融資額残高証明書の写しが必要となる場合がございますので、融資額残高証明書を提出される前に、予めコピーをとられることをお勧めいたします。
融資額残高証明書の発行時期
次の表のとおり、本年が2回目以降に当たるお客様へは、平成20年10月20日に機構から郵送いたしました。
本年が初回分の方も、次の表の区分にしたがって交付予定ですので、ご参照ください。
ご注意
郵送の都合上、到着に1週間程度かかることがございます。下記日程から一週間を過ぎてもお手元に届かない場合又は再発行をご希望の場合は、機構もしくはご返済窓口の金融機関(注1)へ直接お問い合わせください。
| 住宅ローンの契約締結時期 | 入居日 | 融資額残高証明書の発行方法 |
|---|---|---|
| 平成15年10月1日から 平成19年12月31日まで |
平成15年10月1日以降 | 平成20年10月20日に 機構から郵送 |
| 平成20年1月1日から 平成20年9月30日まで |
平成20年1月1日から 平成20年9月30日まで |
平成20年10月20日に 機構から郵送 |
| 平成20年10月1日から 平成20年12月31日まで |
ご返済窓口の 金融機関にて発行 |
|
| 住宅ローンの契約 締結日の翌年 |
平成21年10月下旬に 機構から郵送予定 |
|
| 平成20年10月1日から 平成20年12月31日まで |
平成20年10月1日から 平成20年12月31日まで |
平成21年1月21日に 機構から郵送 |
| 住宅ローンの契約 締結日の翌年 |
平成21年10月下旬に 機構から郵送予定 |
(注1) |
モーゲージバンクをご利用のお客様は、モーゲージバンクへお問い合わせください。 |
(注2) |
平成15年10月1日から取扱いを開始した新型住宅ローンは、平成17年1月1日から「フラット35」に名称を変更しました。 |
| ※ | 平成21年1月1日以降に住宅ローンの契約をした方への「融資額残高証明書」発行は、平成21年10月以降になります。 なお、平成21年度の発行スケジュールは、郵送日が決まり次第、本ホームページにてお知らせします。 |
(参考)「融資額残高証明書」の送付先について
住宅ローン契約者が2名(Aさん・Bさんおり)、12月末残高(推計)が996,000円の場合は、「融資額残高証明書」はAさんあてに、Aさん・Bさん両名分が郵送されます。
(残高はともに996,000円と記載されています。)
住宅減税制度の詳しい内容につきましては、国税庁ホームページをご参照いただくか、税務署にお問い合わせ願います。