ページトップ

[本文へジャンプ]

ページ本文

住宅ローン控除制度(平成24年2月現在)

2012年2月14日現在

一定の要件にあてはまる住宅を新築又は購入した場合で、住宅を建設・取得するために機構(旧公庫)や民間の金融機関又は勤務先等からの借入金がある場合、居住した年以後10年間又は15年間の各年で所得税の税額控除の適用が受けられます。

1.控除を受けるための主な要件は

新築住宅
ア. 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
イ. 控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
ウ. 新築又は取得をした住宅の床面積(登記簿に表示されている床面積)が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること
エ. 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(民間の金融機関や住宅金融支援機構等の住宅ローン等)があること
オ. 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと
中古住宅 上記新築住宅の要件の他に、
ア. 建築後使用されたものであること
イ. 次のいずれかに該当する住宅であること
a. マンション等の耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること
b. 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること
c. 上記に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以降に取得をした場合に限る)
ウ. 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者等からの取得でないこと
エ. 贈与による取得でないこと

2.控除率は

住宅借入金等特別控除(新築・中古)

入居日 住宅借入金等の年末
残高の合計額
各年の住宅借入金等の年末
残高の合計額に乗ずる控除率
控除期間
平成11年1月1日から
平成13年6月30日まで
5,000万円以下の部分の金額 1〜6年目 1% 15年間
7〜11年目 0.75%
12〜15年目 0.5%
平成13年7月1日から
平成16年12月31日まで

(注1)

5,000万円以下の部分の金額 1〜10年目 1% 10年間
平成17年1月1日から
平成17年12月31日まで
4,000万円以下の部分の金額 1〜8年目 1% 10年間
9・10年目 0.5%
平成18年1月1日から
平成18年12月31日まで
3,000万円以下の部分の金額 1〜7年目 1% 10年間
8〜10年目 0.5%
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで

(注2)

2,500万円以下の部分の金額

A

1〜6年目 1% 10年間
7〜10年目 0.5%

B

1〜10年目 0.6% 15年間
11〜15年目 0.4%
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで

(注2)

2,000万円以下の部分の金額

A

1〜6年目 1% 10年間
7〜10年目 0.5%

B

1〜10年目 0.6% 15年間
11〜15年目 0.4%
平成21年1月1日から
平成22年12月31日まで
5,000万円以下の部分の金額 1〜10年目 1% 10年間
平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで
4,000万円以下の部分の金額 1〜10年目 1% 10年間
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで
3,000万円以下の部分の金額 1〜10年目 1% 10年間
(注1) 平成13年7月1日から同年12月31日までに入居した場合は平成22年分が最終年となります。
(注2) 平成19年又は平成20年中に居住の用に供した方は、A又はBのいずれかの控除率・控除期間を選択できます。

認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例

入居日 住宅借入金等の年末
残高の合計額
各年の住宅借入金等の年末
残高の合計額に乗ずる控除率
控除期間
平成21年6月4日から
平成23年12月31日まで
5,000万円以下の部分の金額 1〜10年目 1.2% 10年間
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで
4,000万円以下の部分の金額 1〜10年目 1% 10年間

住宅ローン控除を受けるためには、確定申告等の手続きが必要になります。

住宅減税を受けるための「融資額残高証明書」の発行などへ戻る

ページトップへ