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省令準耐火構造の住宅とは

2010年8月4日現在

建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅をいいます。具体的には次の1〜3のいずれかの住宅または工法です。

1. 機構の定める省令準耐火構造の仕様に基づき建設された枠組壁工法(2×4)住宅又は木造軸組工法住宅

省令準耐火構造(枠組壁工法・木造軸組工法)の仕様基準を改正しました。
<主な改正内容>
(1) 枠組壁工法
  • 鋼製の野縁及び当て木の使用を可能としました。
(2) 木造軸組工法
  • 壁の防火被覆材の目地以外の部分に用いる間柱又は当て木について、それぞれ断面寸法30ミリメートル×105ミリメートル、30ミリメートル×38ミリメートルのものを使用可能としました。
  • 天井の防火被覆材裏面の仕様について、断熱材を敷き込む仕様を可能としました。
(3) 枠組壁工法及び木造軸組工法共通
  • せっこうボードの留め付けに用いるねじ等について、JIS規格品と同等の性能を有するものの使用を可能としました。

 改正後の仕様基準は、平成22年4月1日以降から適用されます。なお、改正前の省令準耐火の仕様基準に基づき設計・施工される住宅は、引き続き省令準耐火仕様のものとして取り扱うことができます。
 また、改正後の仕様を掲載した機構監修住宅工事仕様書((財)住宅金融普及協会発行)は、平成22年3月29日に発行されました。

2. 省令準耐火構造として機構が承認したプレハブ住宅

機構が承認したプレハブ住宅(機構承認住宅(設計登録タイプ))の中でも、省令準耐火構造の仕様に該当するものと該当しないものがあります。
また、省令準耐火構造の仕様を有するプレハブ住宅であっても、選択する仕様によっては、必ずしも省令準耐火構造の住宅とならない場合があります。詳しくは各プレハブ住宅メーカーにお問合せください。

3. 省令準耐火構造として機構が承認した住宅または工法

省令準耐火構造として機構が承認した住宅または工法においては、承認内容を記載した特記仕様書を作成しています。 省令準耐火構造とするためには、特記仕様書に基づく仕様であることが必要です。詳しくは、各承認取得企業へお問合せください。

(参考)住宅火災保険における省令準耐火構造の住宅の取扱いについて

ア 機構(旧公庫)融資をご利用の方

機構(旧公庫)融資をご利用いただいた方が利用できる特約火災保険においては、省令準耐火構造の住宅の場合、一般の木造住宅より火災保険料が割安となります。特約火災保険については、幹事保険会社までお問い合わせください。

幹事保険会社(平成21年度) 株式会社損害保険ジャパン 特約火災保険部
フリーダイヤル 0120-372-215
【受付時間】平日:午前9時〜午後5時

イ フラット35をご利用の方

省令準耐火構造の住宅の場合、一般の木造住宅より火災保険料が割安となる可能性があります。火災保険における省令準耐火構造の住宅の取扱いについては、各保険会社にお問い合わせください。

ウ ア・イ以外の方

省令準耐火構造の住宅の場合、一般の木造住宅より火災保険料が割安となる可能性があります。火災保険における省令準耐火構造の住宅の取扱いについては、各保険会社にお問い合わせください。

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