【フラット35】をご利用いただくために必要となる機構が定める技術基準についてご紹介します。
なお、【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)の対象となる住宅については、以下の基準に加えて、所定の基準に適合することが必要です。
なお、【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)の対象となる住宅については、以下の基準に加えて、所定の基準に適合することが必要です。
| 一戸建、連続建て、 重ね建て住宅 |
70m2 以上 |
|---|---|
| 共同住宅(マンションなど) | 30m2 以上 |
| ※ | 店舗付き住宅などの併用住宅の場合の住宅の床面積は、住宅部分の床面積をいいます。 |
| ※ | 住宅の床面積は、車庫、共用部分(共同住宅の場合)を除きます。 |
| (1) | 木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅以外の住宅)は、一戸建て又は連続建てとします。 |

| (2) | 耐火構造の住宅内の専用階段は、耐火構造以外の構造とすることができます。 |
| (1) | 住宅の各部は、気候条件に応じ、室内の温度を保ち結露を防止する構造とします。 (住宅性能表示制度の省エネルギー対策等級2レベルの内容です。) |
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| (2) | グラスウール等の繊維系断熱材等の透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、断熱材の室内側に防湿層を設けます。ただし、次のア〜エのいずれかにあてはまる場合は除きます。 | |
| ア | VI地域の場合 | |
| イ | コンクリート躯体又は土塗り壁の外側に断熱層がある場合 | |
| ウ | 床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成となっている場合 | |
| エ | 断熱層が単一の材料で均質に施工される場合で、次式の値(T)が断熱地域区分に応じて、次表の値以上となる場合 | |
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[1ページ:61KB]| (1) | 一戸建て住宅等(共同住宅以外)の場合、給排水その他配管設備(配電管及びガス管を除く。)で炊事室に設置されるものが仕上げ材等により隠されている場合は、点検又は清掃に必要な間口を当該仕上げ材等に設けるものとします。 |
| (2) | 共同住宅の場合、給排水その他の配管設備(配電管を除く。)で各戸が共有するものは、構造耐力上主要な部分である壁の内部に設けないものとします。 |
| (1) | 住宅と住宅の間及び住宅と住宅以外の部分の間は、原則として耐火構造又は1時間準耐火構造の壁又は床で区画します。 |
| (2) | 住宅と共用部分との間の開口部は、防火戸とします。 |
| (3) | 併用住宅においては、住宅部分と非住宅部分の間を壁、建具等により区画します。 |
管理規約に次のすべてを規定していることとします。
| (1) | 外壁に接する土台を木造とする住宅
次のすべてに適合するものとします。
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| (2) | 換気設備の設置 住宅の炊事室、浴室及び便所には、次の
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| (3) | 住宅の構造 住宅は次のいずれかに該当するものとします。
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【耐久性基準の例(在来木造の住宅の場合)】
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