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通常の物件検査

【フラット35】をご利用いただくためには、建設・購入される一戸建て等(一戸建て、連続建て、重ね建て)の新築住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得していただく必要があります。

この適合証明書は、適合証明検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。

ご注意ご注意
  • 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客様のご負担となります。
  • 物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。
  • 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。
設計検査
申請時期
設計図書等 住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、設計図書等により確認します。
中間現場検査の時期までに申請してください(着工後でも申請できます。)。
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中間現場検査
申請時期(※)
屋根工事が終了した時点 工事途中の段階で、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で確認します。
例えば、在来木造住宅の場合は、屋根工事が完了したときから外壁の断熱工事が完了したときまでの間に申請してください。
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竣工現場検査
申請時期
工事が完了した段階 工事が完了した段階で、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で確認します。
また、建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認します。
竣工(検査済証の交付年月日)から2年以内に申請してください。
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融資のご契約に必要となる適合証明書 物件検査に合格すると、融資のご契約に必要となる適合証明書が交付されます。

※  型式住宅部分等製造者認証を取得している住宅のうち、建設住宅性能評価の「躯体工事の完了時」及び「下地張りの直前の工事の完了時」の現場検査を省略できる場合は、中間現場検査の時期を「「基礎配筋工事の完了時(プレキャストコンクリート造の基礎にあってはその設置時)」から「外壁の断熱工事完了時」までの間」とすることができます。
○  物件検査について、詳しくは「物件検査の手引き【一戸建て等用】PDFファイル[37ページ:870KB]」をご覧ください。
○  技術基準について、詳しくは以下をご覧ください。(物件検査についても記載しています。)

お問い合せ先と申請書式

新築住宅物件検査必要書類チェックシート

※平成23年10月1日以後のお申込みで、平成23年12月1日以後に資金をお受取りになる方
上記チェックシート内における以下に示す記載は、それぞれ読み替えてご利用ください。
・フラット35S(20年金利引下げタイプ以外) → フラット35Sエコ(金利Bプラン)又はフラット35ベーシック(金利Bプラン)
・フラット35S(20年金利引下げタイプ) → フラット35Sエコ(金利Aプラン)又はフラット35Sベーシック(金利Aプラン)
・フラット35S(20年金利引下げタイプ(省エネルギー性)) → フラット35Sエコ(金利Aプラン)(省エネルギー性)
※ 財形住宅融資のみご利用の場合は、【フラット35】Sに関する書類は不要です。

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