【フラット35】をご利用いただくためには、建設・購入される一戸建て等(一戸建て、連続建て、重ね建て)の新築住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得していただく必要があります。
この適合証明書は、適合証明検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
この適合証明書は、適合証明検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
設計検査 |
申請時期 |
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中間現場検査の時期までに申請してください(着工後でも申請できます。)。 |
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中間現場検査 |
申請時期(※) |
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例えば、在来木造住宅の場合は、屋根工事が完了したときから外壁の断熱工事が完了したときまでの間に申請してください。 |
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竣工現場検査 |
申請時期 |
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竣工(検査済証の交付年月日)から2年以内に申請してください。 |
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| ※ | 型式住宅部分等製造者認証を取得している住宅のうち、建設住宅性能評価の「躯体工事の完了時」及び「下地張りの直前の工事の完了時」の現場検査を省略できる場合は、中間現場検査の時期を「「基礎配筋工事の完了時(プレキャストコンクリート造の基礎にあってはその設置時)」から「外壁の断熱工事完了時」までの間」とすることができます。 |
| ○ | 物件検査について、詳しくは「物件検査の手引き【一戸建て等用】 [37ページ:870KB]」をご覧ください。 |
| ○ | 技術基準について、詳しくは以下をご覧ください。(物件検査についても記載しています。) |
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