耐震性に関する基準(耐震等級2(構造躯体の倒壊等防止)又は免震住宅)の概要
「1.耐震住宅」又は「2.免震住宅」のいずれかに適合するものとします。
1.耐震住宅
この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に定められている等級2の基準であり、数百年に一度程度発生する地震(東京を想定した場合、震度6強から震度7程度)による力の1.25倍の力に対して、倒壊、崩壊しない程度を想定しているものです。
具体的には 「限界耐力計算による場合」、「許容応力度等計算による場合」のいずれかの確認方法、又は、「階数が2以下の木造の建築物における基準」、 「枠組壁工法の建築物における基準」、「丸太組構法の建築物における基準」等のいずれかに適合することが必要です。
階数が2以下の木造の建築物における基準
| (1) | 壁の量及び壁の配置のバランス
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| (2) | 耐力壁線間の距離
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| (3) | 床組等の強さ
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| (4) | 接合部の強さ
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| (5) | 小屋組、床組、基礎その他の構造耐力上主要な部分の部材の種別、寸法、量及び間隔
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| (6) | 構造強度
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2.免震住宅
この基準は、評価方法基準1-3その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)に定められている基準であり、地震時の応答を低減することで構造躯体の変形等を小さくし、性能を向上させることを目的としています。具体的には、「免震建築物であること」と「維持管理等に関する事項」に適合することが必要です。
免震住宅の基準
| (1) | 免震建築物
平成12年建設省告示第2009号(以下この部において「告示」という。)第1第3号に規定する免震建築物であって、告示第2各号に規定する構造方法とします。 |
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| (2) | 維持管理等に関する事項
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