改正建築基準法及び評価方法基準に係る改正告示施行(平成19年6月20日)の前後における技術基準・物件検査の取扱い
1.技術基準・物件検査について
改正建築基準法等施行に伴い、技術基準の改正はありませんので、物件検査の申請方法等についても特段の変更はありません。
ただし、技術基準のうち優良住宅取得支援制度(耐震性)において準用する評価方法基準が改正されました。
また、改正される評価方法基準の適用日が「建築の工事の開始日」(以下、「着工日」という。)になることから、評価方法基準を準用する優良住宅取得支援制度(耐震性)の基準の適用日も「着工日」となりますので、ご注意ください。
2.優良住宅取得支援制度(耐震性)の住宅の取扱いについて
| (1) | 技術基準の適用日 優良住宅取得支援制度(耐震性)の住宅については、平成19年6月19日以前に設計検査の申請を行い、「着工日」が平成19年6月20日以降の場合は、現場検査申請時において技術基準で準用する改正後の評価方法基準に適合している内容により申請する必要があります。(別紙参照) |
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| ※ | 設計検査の申請内容に大幅な変更(技術基準で準用する改正後の評価方法基準による構造計算の結果に伴い平面計画の変更を行う場合等)がある場合は、現場検査申請時までに設計検査の再申請を行う必要があります。 |
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| (2) | 住宅性能評価書を活用した物件検査の省略について 優良住宅取得支援制度(耐震性)の住宅については、「着工日」が平成19年6月 20日以降の場合であっても、技術基準で準用する改正前の評価方法基準による設計評価書を活用することは可能ですが、現場検査申請時において技術基準で準用する改正後の評価方法基準に適合している内容により申請する必要があります。 |
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| ※ | 設計評価の申請内容に大幅な変更(技術基準で準用する改正後の評価方法基準による構造計算の結果に伴い平面計画の変更を行う場合等)がある場合は、現場検査申請時までに改正後の評価方法基準による変更設計評価書の提出又は設計検査を行う必要があります。 | |