省エネルギー性に関する基準(省エネルギー対策等級4)の概要
この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)5-1省エネルギー対策等級に定められている等級4の基準であり、住宅を断熱材及び高性能の気密材で包み込むことにより、従来よりも高い水準の断熱性・気密性を実現するためのものです。
以下の「熱貫流率等による基準」のほかに、「熱損失係数等による基準」又は「年間暖冷房負荷の基準」のいずれかの基準によることができます。
熱貫流率等による基準
1.断熱構造とする部分
屋根又はその直下の天井、外気等に接する天井、壁、床及び開口部並びに外周が外気等に接する土間床等について、断熱地域区分(※)に応じて、断熱、日射遮蔽、結露防止及び気密の措置を講じます。
※気候条件に基づいて、全国市町村別にI〜VIの地域に区分しています。
2.躯体の断熱性能等
| 躯体の設計 躯体の部位ごとの熱貫流率又は断熱材の熱抵抗が、断熱地域区分及び住宅の種類ごとの基準を満たすこととします。 <在来木造住宅(一戸建て)で充填断熱工法の場合の例>
(注)I地域における横架材部分の断熱補強については、使用する横架材の厚さごと(100、105、120o)に必要な断熱材の厚さが異なります。 断熱材の最低厚さの早見表 |
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断熱材の施工躯体の断熱性の確保について
結露の発生防止について
熱橋となる部分について次のア(T地域に限る)及びイに該当する場合において、熱橋となる部分には断熱補強を行います。 |
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| ア | 木造又は鉄骨造の住宅の中間階における床を構成する横架材(枠組壁工法の場合は側根太及びまぐさ)部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 鉄筋コンクリート造等の床、間仕切り壁等が断熱層を貫通する場合の床、間仕切り壁の両面等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気密層の施工 相当隙間面積が2㎠/㎡以下(I、II地域)、5㎠/㎡以下(III〜VI地域)となる気密工事を実施します。 |
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3.開口部の断熱性能等
| 熱貫流率 開口部の熱貫流率は断熱地域区分に応じて、次の表に掲げる基準値以下とします。なお、地域区分ごとに定められた建具・ガラスの種類と組合せの基準に適合する場合は可とします。 |
| 断熱地域区分 | I |
II |
III |
W |
V |
VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱貫流率[単位:W/(m²・K)] | 2.33 |
3.49 |
4.65 |
6.51 |
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| 夏期日射侵入率 窓の夏期日射侵入率を面積加重平均した値は、窓が面する方位及び断熱地域区分に応じて、次の表に掲げる基準値以下であることとします。 なお、地域区分ごとに定められた建具の種類、レースカーテン・ブラインド、ひさし、軒等の基準に適合する場合は可とします。 |
| 窓が面する方位 | 断熱地域区分 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
I |
II |
III |
W |
V |
VI |
|
| 真北±30度の方位 | 0.52 |
0.55 |
0.60 |
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| 上記以外の方位 | 0.52 |
0.45 |
0.40 |
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| 気密性等級 開口部の気密性等級は、断熱地域区分に応じ、次の表に掲げる等級に該当するものとします。 |
| 断熱地域区分 | I |
II |
III |
W |
V |
VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 気密性等級 | A-4 |
A-3 又は A-4 |
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「気密性等級」とは、日本工業規格(JIS)A4706-2000(サッシ)に定める気密性等級をいう。 |
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