省エネルギー性に関する基準(省エネルギー対策等級4)の概要
この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)5-1省エネルギー対策等級に定められている等級4の基準であり、住宅を断熱材で包み込むことにより、従来よりも高い水準の断熱性を実現するためのものです。
以下の「熱貫流率等による基準」のほかに、「熱損失係数等による基準」又は「年間暖冷房負荷の基準」のいずれかの基準によることができます。
新築住宅の場合
熱貫流率等による基準
1.断熱構造とする部分
屋根又はその直下の天井、外気等に接する天井、壁、床及び開口部並びに外周が外気等に接する土間床等について、断熱地域区分に応じて、断熱及び日射遮蔽の措置を講じます。ただし、次の
〜
のいずれかに該当するもの又はこれらに類するものについては、この限りではありません。
居室に面する部分が断熱構造となっている物置、車庫等の居室に面しない部分
外気に通じる床裏、小屋裏又は天井裏に接する壁
断熱構造となっている外壁から突き出した軒、袖壁、ベランダその他これらに類するもの
玄関・勝手口及びこれに類する部分における土間床部分
断熱構造となっている浴室下部における土間床部分
2.躯体の断熱性能等
躯体の熱貫流率・断熱材の熱抵抗 <在来木造住宅(一戸建て住宅)で充填断熱工法の場合の例>
注)断熱材の厚さは、住宅の種類、断熱材の施工法、部位、断熱地域区分、断熱材の種類によって異なります。詳しくは機構監修の住宅工事仕様書などをご覧ください。 |
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構造熱橋部 |
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3.開口部の断熱性能等
断熱性能に関する基準 |
| 断熱地域区分 | I |
II |
III |
W |
V |
VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱貫流率 [単位:W/(m²・K)] |
2.33 |
3.49 |
4.65 |
6.51 |
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日射遮蔽性能に関する基準 |
| 窓が面する方位 | 断熱地域区分 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
I |
II |
III |
W |
V |
VI |
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| 真北±30度の方位 | 0.52 |
0.55 |
0.60 |
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| 上記以外の方位 | 0.52 |
0.45 |
0.40 |
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4.結露の発生を防止する対策
グラスウール等の繊維系断熱材等の透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合にあっては、断熱層の室内側に防湿層を設けます。ただし、以下の(ア)〜(エ)のいずれかに該当する場合を除きます。
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屋根又は外壁を断熱構造とする場合にあっては、断熱層の外気側へ通気層を設けます。ただし、以下の(ア)〜(エ)のいずれかに該当する場合を除きます。
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鉄筋コンクリート造等の住宅の床、間仕切壁等が断熱層を貫通する部分(乾式構造による界壁、間仕切壁等の部分並びに玄関床部分を除きます。)においては、所定の断熱補強を行います。 |
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鉄筋コンクリート造等の住宅を内断熱工法により施工する場合は、断熱材をコンクリート躯体に全面密着させるなど、室内空気が断熱材とコンクリート躯体の間に入らないようにします。 |
中古住宅(中古タイプを除く)の場合
新築時に新築住宅の基準に適合していることを示す適合証明書、又は建設住宅性能評価書を取得していることとします。また、基準に関する部分について、新築時の建設された状態から変更がないこととします。
中古住宅(中古タイプ)の場合(平成21年1月5日以後適合証明申請受付分から適用)
次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとします。
| (1) | 住宅の窓に二重サッシ又は複層ガラスを使用します。なお、便所、浴室、脱衣室及び洗面所の窓、天窓、ルーバー窓、玄関等のドアのガラス部分は除きます。 | |
| (2) | 新築時に、省エネルギー対策等級2と同等以上の断熱材が施工されていることが確認できる次の |
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| 建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(省エネルギー対策等級2以上) | ||
| フラット35を利用して建設(新築住宅の購入を含む。)された住宅 | ||
| 中古マンションらくらくフラット35のうちフラット35S(中古タイプ)として登録された住宅 | ||