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民間金融機関と住宅金融支援機構が提携 最長35年長期固定金利住宅ローン

住宅金融支援機構

本文です。

技術基準の概要

省エネルギー性に関する基準(省エネルギー対策等級4)の概要

この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)5-1省エネルギー対策等級に定められている等級4の基準であり、住宅を断熱材及び高性能の気密材で包み込むことにより、従来よりも高い水準の断熱性・気密性を実現するためのものです。
以下の「熱貫流率等による基準」のほかに、「熱損失係数等による基準」又は「年間暖冷房負荷の基準」のいずれかの基準によることができます。

省エネルギー性能のイメージ図

熱貫流率等による基準

1.断熱構造とする部分

屋根又はその直下の天井、外気等に接する天井、壁、床及び開口部並びに外周が外気等に接する土間床等について、断熱地域区分(※)に応じて、断熱、日射遮蔽、結露防止及び気密の措置を講じます。
※気候条件に基づいて、全国市町村別にI〜VIの地域に区分しています。

2.躯体の断熱性能等

1 躯体の設計
躯体の部位ごとの熱貫流率又は断熱材の熱抵抗が、断熱地域区分及び住宅の種類ごとの基準を満たすこととします。
<在来木造住宅(一戸建て)で充填断熱工法の場合の例>
断熱
地域
区分
断熱材の厚さ(㎜)【高性能グラスウール16Kを使用した場合】
屋根
又は天井
外壁 外壁の中間階床における横架材部分・まぐさ部分 土間床等の外周部
屋根 天井 横架材の厚さ
105(㎜)の場合
外気に
接する部分
その他の
部分
外気に
接する部分
その他の
部分
I 265 230 135 20 210 135 140 50
II 185 160 90 - 210 135 140 50
III〜V 185 160 90 - 135 90 70 20
VI 185 160 90 - - - - -
(注)断熱材の厚さは、建設する地域、工法、断熱材の種類によって異なります。詳しくは機構監修の住宅工事仕様書などをご覧ください。
(注)I地域における横架材部分の断熱補強については、使用する横架材の厚さごと(100、105、120o)に必要な断熱材の厚さが異なります。

断熱材の最低厚さの早見表
2 断熱材の施工

躯体の断熱性の確保について
  • 断熱材は、必要な部位に隙間なく施工します。
  • 外壁の内部の空間が天井裏又は床裏に対し開放されている住宅の当該外壁に充填断熱工法により断熱施工する場合にあっては、当該外壁の上下端部と床、天井又は屋根との取合部に通気止めを設けます。
  • 間仕切壁と天井又は床との取合部において、間仕切壁の内部の空間が天井裏又は床裏に対し開放されている場合にあっては、当該取合部に通気止めを設けます(屋根を断熱する場合の天井裏又は基礎を断熱する場合の床裏にある当該取合い部を除く。)。
  • 断熱構造とする天井又は屋根に埋込み形照明器具を取り付ける場合にあっては、断熱材で覆うことができるものを使用します。

結露の発生防止について
  • グラスウール等の繊維系断熱材等を使用する場合にあっては、室内側に防湿層を設けます。
    ただし、以下の(ア)〜(ウ)のいずれかに該当する場合を除きます。
    (ア) Y地域である場合
    (イ) コンクリート躯体又は土塗り壁の外側に断熱層がある場合
    (ウ) 床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の放出を妨げない構成となっている場合
  • 天井を断熱構造とする場合にあっては、小屋裏に換気孔を設置する等、換気上有効な措置を講じます。
  • 屋根又は外壁を断熱構造とする場合にあっては、断熱層の外気側へ通気層を設けます。また、断熱層に繊維系断熱材等を使用する場合にあっては、当該断熱層と通気層との間に防風層を併せて設置することとします。
  • 床を断熱構造とする場合にあっては、床下に換気上有効な措置を講じます。
  • 床下の地盤面には、防湿上有効な措置を講じます。
  • 鉄筋コンクリート造等の住宅を内断熱工法により施工する場合は、断熱材をコンクリート躯体に全面密着させるなど、室内空気が断熱材とコンクリート躯体の境界に流入しないようにします。
熱橋となる部分について
次のア(T地域に限る)及びイに該当する場合において、熱橋となる部分には断熱補強を行います。
 ア 木造又は鉄骨造の住宅の中間階における床を構成する横架材(枠組壁工法の場合は側根太及びまぐさ)部分
 イ 鉄筋コンクリート造等の床、間仕切り壁等が断熱層を貫通する場合の床、間仕切り壁の両面等
3 気密層の施工
相当隙間面積が2㎠/㎡以下(I、II地域)、5㎠/㎡以下(III〜VI地域)となる気密工事を実施します。

3.開口部の断熱性能等

1 熱貫流率
開口部の熱貫流率は断熱地域区分に応じて、次の表に掲げる基準値以下とします。なお、地域区分ごとに定められた建具・ガラスの種類と組合せの基準に適合する場合は可とします。
断熱地域区分

I

II

III

W

V

VI

熱貫流率[単位:W/(m²・K)]

2.33

3.49

4.65

6.51

2 夏期日射侵入率
窓の夏期日射侵入率を面積加重平均した値は、窓が面する方位及び断熱地域区分に応じて、次の表に掲げる基準値以下であることとします。 なお、地域区分ごとに定められた建具の種類、レースカーテン・ブラインド、ひさし、軒等の基準に適合する場合は可とします。
窓が面する方位

断熱地域区分

I

II

III

W

V

VI

真北±30度の方位

0.52

0.55

0.60

上記以外の方位

0.52

0.45

0.40

3 気密性等級
開口部の気密性等級は、断熱地域区分に応じ、次の表に掲げる等級に該当するものとします。
断熱地域区分

I

II

III

W

V

VI

気密性等級

A-4

A-3 又は A-4

「気密性等級」とは、日本工業規格(JIS)A4706-2000(サッシ)に定める気密性等級をいう。

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