バリアフリー性に関する基準(高齢者等配慮対策等級3)の概要
この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)及び9-2高齢者等配慮対策等級(共用部分)に定められている等級3の基準であり、移動等に伴う転倒・転落等の防止並びに介助用車いすの使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にするための基本的な措置が確保された住宅とするためのものです。
| ◆「日常生活空間」とは | ||
| 「日常生活空間」とは、高齢者等の利用を想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、寝室(以下「特定寝室」という。)、食事室及び特定寝室の存する階(接地階を除く。)にあるバルコニー、特定寝室の存する階にあるすべての居室(特定寝室を除く。)並びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいいます。 | ||
専用部分の基準
| (1) | 部屋の配置 日常生活空間のうち、便所を特定寝室(高齢者等の利用を想定した寝室)の存する階に設置します。
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| (2) | 段差
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| (3) | 階段 次のア〜エのすべてに適合していること(ホームエレベーターが設けられている場合はエのみ)とします。 |
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| ア | 各部の寸法は以下のすべての式に適合するものとします。 | ||
| (ア) | R(けあげ)/T(踏面)≦22/21 | ||
| (イ) | 550o≦T+2R≦650o | ||
| (ウ) | T≧195o | ||
| イ | 蹴込みは30o以下とします。 | ||
| ウ | アに掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏面の狭い方の端から300oの位置における寸法とします。 | ||
| エ | 建築基準法施行令第23条から第27条までに定める基準に適合するものとします。 | ||

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| (4) | 手すり
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| (5) | 通路及び出入口の幅員
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(6) |
寝室、便所及び浴室
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共用部分の基準
この基準は、共同住宅に適用されます。
| (1) | 共用廊下
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| (2) | 共用階段
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| (3) | エレベーター
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