- 新築住宅の技術基準
- 中古住宅の技術基準
- 優良住宅取得支援制度の技術基準
新築住宅に係る技術基準の概要
フラット35をご利用いただくために必要となる機構独自の技術基準についてご紹介します。
なお、優良住宅取得支援制度の対象となる住宅については、以下の基準に加えて、所定の基準に適合することが必要です。
(基準に適合する具体の仕様例については、住宅金融支援機構が監修する住宅工事仕様書(発行:住宅金融普及協会)などをご参照下さい。)
接道
住宅の敷地は、原則として一般の交通の用に供する道に2m以上接することとします。

住宅の規模
| (1) | 住宅の床面積は以下のとおりとします。
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| ※ | 店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分が対象となります。 | |||||
| ※ | 住宅の床面積は、車庫、共用部分(共同住宅の場合)を除きます。 | |||||
| (2) | 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗・事務所等)の床面積以上とします。 | |||||

住宅の規格
住宅は、原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合も可)、炊事室、便所、浴室があり、独立した生活を営むことができるものとします。
戸建型式等
| (1) | 木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅以外の住宅)は、一戸建て又は連続建てとします。 |

| (2) | 耐火構造の住宅内の専用階段は、耐火構造以外の構造とすることができます。 |
断熱構造
| (1) | 住宅の各部は、気候条件に応じ、室内の温度を保ち結露を防止する構造とします。 (住宅性能表示制度の省エネルギー対策等級2レベルの内容です。) |
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| (2) | グラスウール等の繊維系断熱材等の透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、室内側に防湿層を設けます。ただし、ア〜ウのいずれかにあてはまる場合は除きます。 | |
| ア | Y地域の場合 | |
| イ | コンクリート躯体又は土塗り壁の外側に断熱層がある場合 | |
| ウ | 床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成となっている場合 | |

配管設備の点検
| (1) | 一戸建て住宅等(共同住宅以外)の場合、給排水その他配管設備(配電管及びガス管を除く。)で炊事室に設置されるものが仕上げ材等により隠されている場合は、点検又は清掃に必要な間口を当該仕上げ材等に設けるものとします。 |
| (2) | 共同住宅の場合、給排水その他の配管設備(配電管を除く。)で各戸が共有するものは、構造耐力上主要な部分である壁の内部に設けないものとします。 |
区画
| (1) | 住宅と住宅の間又は住宅と住宅以外の部分の間は、耐火構造又は1時間準耐火構造の壁(又は床)で区画します。 |
| (2) | 住宅と共用部分との間の開口部は、防火戸とします。 |
| (3) | 併用住宅においては、住宅部分と非住宅部分の間を壁、建具等により区画します。 |
床の遮音構造(共同住宅の場合のみ適用)
共同住宅における住宅の居住室の上にある床は、鉄筋コンクリート造の均質単板スラブ等で厚さ15p以上又はこれと同等以上の遮音上有効な構造とします。

維持管理に関する基準(共同住宅の場合のみ適用)
管理規約
| 管理規約に次のすべてを規定していることとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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長期修繕計画(共同住宅の場合のみ適用)
対象期間が20年以上の長期修繕計画が定められていることとします。
住宅の耐久性
| (1) | 外壁に接する土台を木造とする住宅 | ||||||||||||||||
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| (2) | 換気設備の設置 炊事室、浴室及び便所には、機械換気設備又は換気のできる窓を設けます。 |
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| (3) | 住宅の構造 住宅は次のいずれかに該当するものとします。
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※耐久性基準は、工法別(在来木造、枠組壁工法、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、丸太組構法等)になっています。(住宅性能表示制度の劣化対策等級2レベルの内容です)
【耐久性基準の例(在来木造の住宅の場合)】
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