【フラット35】このページの本文へ | メインメニューへ

民間金融機関と住宅金融支援機構が提携 最長35年長期固定金利住宅ローン

住宅金融支援機構

ホーム»物件検査の手続きなど»新築住宅の技術基準

本文です。

技術基準の概要

新築住宅に係る技術基準の概要

フラット35をご利用いただくために必要となる機構独自の技術基準についてご紹介します。
なお、優良住宅取得支援制度の対象となる住宅については、以下の基準に加えて、所定の基準に適合することが必要です。

(基準に適合する具体の仕様例については、住宅金融支援機構が監修する住宅工事仕様書(発行:住宅金融普及協会)などをご参照下さい。)

接道

住宅の敷地は、原則として一般の交通の用に供する道に2m以上接することとします。

接道のイメージ図
 

住宅の規模

(1) 住宅の床面積は以下のとおりとします。
一戸建、連続建て、重ね建て住宅 70m²
以上
共同住宅(マンションなど) 30m²
以上
店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分が対象となります。
住宅の床面積は、車庫、共用部分(共同住宅の場合)を除きます。
(2) 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗・事務所等)の床面積以上とします。
店舗併用のイメージ図
 

住宅の規格

住宅は、原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合も可)、炊事室、便所、浴室があり、独立した生活を営むことができるものとします。

戸建型式等

(1) 木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅以外の住宅)は、一戸建て又は連続建てとします。
建方型式のイメージ図
(2) 耐火構造の住宅内の専用階段は、耐火構造以外の構造とすることができます。

断熱構造

(1) 住宅の各部は、気候条件に応じ、室内の温度を保ち結露を防止する構造とします。
(住宅性能表示制度の省エネルギー対策等級2レベルの内容です。)
(2) グラスウール等の繊維系断熱材等の透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、室内側に防湿層を設けます。ただし、ア〜ウのいずれかにあてはまる場合は除きます。
Y地域の場合
コンクリート躯体又は土塗り壁の外側に断熱層がある場合
床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成となっている場合
 

配管設備の点検

(1) 一戸建て住宅等(共同住宅以外)の場合、給排水その他配管設備(配電管及びガス管を除く。)で炊事室に設置されるものが仕上げ材等により隠されている場合は、点検又は清掃に必要な間口を当該仕上げ材等に設けるものとします。
(2) 共同住宅の場合、給排水その他の配管設備(配電管を除く。)で各戸が共有するものは、構造耐力上主要な部分である壁の内部に設けないものとします。

区画

(1) 住宅と住宅の間又は住宅と住宅以外の部分の間は、耐火構造又は1時間準耐火構造の壁(又は床)で区画します。
(2) 住宅と共用部分との間の開口部は、防火戸とします。
(3) 併用住宅においては、住宅部分と非住宅部分の間を壁、建具等により区画します。

床の遮音構造(共同住宅の場合のみ適用)

共同住宅における住宅の居住室の上にある床は、鉄筋コンクリート造の均質単板スラブ等で厚さ15p以上又はこれと同等以上の遮音上有効な構造とします。

接道のイメージ図
 

維持管理に関する基準(共同住宅の場合のみ適用)

管理規約

管理規約に次のすべてを規定していることとします。
 
1 管理規約の対象となる建物、敷地、共用部分等の範囲
2 区分所有者が管理費及び修繕積立金を管理組合に納入しなければならないこと
3 修繕積立金の使途範囲として一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕が入っていること及びア〜カ以外の項目が入っていないこと
不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
建物の敷地及び共用部分等の変更
劣化診断
長期修繕計画の作成及び見直し
建物の建替えの合意形成に必要となる事項の調査
アからオに準ずる管理
4 修繕積立金は、管理費と区分して経理しなければならないこと
5 管理組合が管理する敷地、共用部分等の修繕及び変更に関する業務が管理組合の業務とされていること
6 次のアからエのすべてが管理組合の集会の議決事項であること
収支決算
収支予算
管理費、修繕積立金及び使用料の額並びに賦課徴収方法
3の項目に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し

長期修繕計画(共同住宅の場合のみ適用)

対象期間が20年以上の長期修繕計画が定められていることとします。

住宅の耐久性

(1) 外壁に接する土台を木造とする住宅
 
次のすべてに適合するものとします。
1 土台の防腐・防蟻措置は、次のいずれかとします。
ひのき、ひば、べいひ、べいすぎ、けやき、くり、べいひば、台湾ひのき、ウェスタンレッドシーダー、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、インセンスシーダー若しくはセンペルセコイヤによる製材、または、これらの樹種を使用した集成材等注)を用います。
構造用製材の日本農林規格(JAS)に規定する保存処理の性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材(北海道・青森県はK2相当以上の防腐処理材)を用います。
2 土台に接する外壁の下端には水切りを設けます。
注) 集成材等 : 化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材
(2) 換気設備の設置
炊事室、浴室及び便所には、機械換気設備又は換気のできる窓を設けます。
(3) 住宅の構造
住宅は次のいずれかに該当するものとします。
1 主要構造部を耐火構造とした住宅であること
2 準耐火構造(省令準耐火構造の住宅を含む)の住宅であること
3 耐久性基準に適合する住宅であること
部分的に耐火構造または準耐火構造とならない場合(混構造の場合)、建築物全体を工法ごとの耐久性基準に適合させることが必要となります。
 
※耐久性基準は、工法別(在来木造、枠組壁工法、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、丸太組構法等)になっています。(住宅性能表示制度の劣化対策等級2レベルの内容です)

【耐久性基準の例(在来木造の住宅の場合)】

  • 基礎
  • 小屋裏換気措置
  • 床下換気・防湿措置
  • 防腐・防蟻措置
  • 浴室等の防水措置

フラット35の技術基準や物件検査についてのパンフレットは こちら


Adobe® Reader® ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe® Reader® が必要です。最新のAdobe Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。

 
このページのトップへ
 
小 大