【フラット35】このページの本文へ | メインメニューへ

民間金融機関と住宅金融支援機構が提携 最長35年長期固定金利住宅ローン

住宅金融支援機構

ホーム»物件検査の手続きなど»中古住宅の技術基準

本文です。

技術基準の概要

中古住宅に係る技術基準の概要

 

フラット35をご利用いただくために必要となる機構独自の技術基準についてご紹介します。
なお、優良住宅取得支援制度の対象となる住宅については、以下の基準に加えて、所定の基準に適合することが必要です。

接道

住宅の敷地は、原則として一般の交通の用に供する道に2m以上接することとします。

接道のイメージ図
 

住宅の規模

(1) 住宅の床面積は以下のとおりとします。
一戸建、連続建て、重ね建て住宅 70m²
以上
共同住宅(マンションなど) 30m²
以上
店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分が対象となります。
住宅の床面積は、車庫、共用部分(共同住宅の場合)を除きます。
(2) 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗・事務所等)の床面積以上とします。
店舗併用のイメージ図
 

住宅の規格

住宅は、原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合も可)、炊事室、便所、浴室があり、独立した生活を営むことができるものとします。

戸建型式等

(1) 木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅以外の住宅)は、一戸建て又は連続建てとします。
建方型式のイメージ図
(2) 耐火構造の住宅内の専用階段は、耐火構造以外の構造とすることができます。

住宅の耐久性

(1) 木造の住宅は、1および2に適合するものとします。
 
1 土台の防腐・防蟻措置は、アまたはイのいずれかとします。ただし、これらについて確認する手段がない場合にあっては、ウに該当するものとします。
ひのき、ひば、べいひ、べいすぎ、けやき、くり、べいひば、台湾ひのき、ウェスタンレッドシーダー、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、インセンスシーダー若しくはセンペルセコイヤによる製材、または、これらの樹種を使用した集成材等)を用いているものとします。
構造用製材の日本農林規格(JAS)に規定する保存処理の性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材(北海道・青森県はK2相当以上の防腐処理材)等を用いているものとします。
床下に通じる点検口等から目視によって土台に腐朽、菌糸及び子実体やしろありの被害、蟻道及び複数のしろありが認められないこととします。
2 土台に接する外壁の下端には水切りを設けられているものとします。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、水切りが設けられていなくても対象となります。
新築時に旧公庫融資を利用した住宅で、平成13年3月31日以前に申込み受理された住宅
ア以外で、平成13年3月31日以前に建築基準法の規定による建築確認申請がされた住宅
ア・イ以外、かつ、建築確認申請が不要な住宅で平成16年3月31日以前に竣工した住宅
注) 集成材等 : 化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材
 
(2) 住宅は、次のいずれかに該当するものとします。
1 主要構造部を耐火構造とした住宅であること
2 準耐火構造(省令準耐火構造の住宅を含む)の住宅であること
3 耐久性基準に適合する住宅であること
※1 部分的に耐火構造または準耐火構造とならない場合(混構造の場合)、建築物全体を工法ごとの耐久性基準に適合させることが必要となります。

 
※耐久性基準は、工法別(在来木造、枠組壁工法、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、丸太組構法等)になっています。

【耐久性基準の例(在来木造の住宅の場合)】

  • 基礎
  • 小屋裏換気措置
  • 床下換気・防湿措置
  • 防腐・防蟻措置
  • 浴室等の防水措置

  ※2 木造住宅(在来木造、枠組壁工法、木質系プレハブ等)については、設計図書が保管されていない等により耐久性基準の一部(小屋裏換気措置、床下換気・防湿措置、防腐・防蟻措置、浴室等の防水措置に限る)を確認できない場合には、それぞれ現地における確認方法をもって確認することが出来ます。
   
※3 建設工事の完了の日から起算して10年を経過したもので、上記※2の確認方法のうち「2床下換気・防湿措置」(2)及び(3)の基準に適合している場合は、耐久性基準に定められた基礎の高さ(地面から基礎の上端までの高さ)を30p以上とすることが出来ます。

区画

併用住宅においては、住宅と住宅以外の部分の間を壁・建具等で区画しているものとします。

劣化状況

住宅は、構造耐力上主要な部分等及び給水、排水、電気その他の設備が安全上、衛生上、耐久上支障のない状態であることとします。

[一戸建て住宅の場合] 土台、床組等に腐朽や蟻害がないこと など
[マンションの場合] 外壁、柱等に鉄筋の露出がないこと など

耐震性

建築確認日が昭和56年5月31日(建築確認日が確認できない場合にあっては、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日)以前の住宅は、耐震評価基準等に適合することとします。

耐震評価基準の概要

(1)一戸建て、連続建て、重ね建ての住宅の場合(在来木造工法の場合)
 
次の1及び2に適合すること
1 基礎が一体のコンクリート造(布基礎)であること。
2 次の各項目の評点を相乗した値(ア×イ×ウ×エ)が1以上であること。
建物の形(整形、不整形の評価)
壁の配置(壁のバランスの評価)
筋かい等の有無(壁の強度の評価)
壁の割合(必要壁量に対する充足率の評価)
(2)共同住宅の場合
 
次の1から4までに適合すること
1 構造形式がラーメン構造と壁式構造の併用されていないこと
2 平面形状が著しく不整形でないこと
3 セットバックが大きくないこと
4 ピロティ部分が偏在していないこと

維持管理に関する基準(マンション(地上階数3以上の共同住宅)の場合のみ適用)

管理規約

管理規約に次のすべてを規定していることとします。ただし、規定されているべき事項が規定されていない場合でも、集会の議事録等で確認できれば、この限りではありません。
 
1 管理規約の対象となる敷地、建物、共用部分等の範囲
2 区分所有者が管理費及び修繕積立金を管理組合に納入しなければならないこと
3 修繕積立金の使途範囲として一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕が入っていること及びア〜カ以外の項目が入っていないこと
不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
建物の敷地等及び共用部分等の変更
劣化診断
長期修繕計画の作成及び見直し
建物の建替えの合意形成に必要となる事項の調査
アからオに準ずる管理
4 修繕積立金は、管理費と区分して経理しなければならないこと
5 管理組合が管理する敷地、共用部分等の修繕及び変更に関する業務が管理組合の業務とされていること
6 次のアからエのすべてが管理組合の集会の議決事項であること
収支決算
収支予算
管理費、修繕積立金及び使用料の額並びに賦課徴収方法
3の項目に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し

長期修繕計画

対象とする期間が20年以上の長期修繕計画が定められていることとします。ただし、計画の作成時期が平成6年度以前の場合にあっては、対象とする期間が15年以上の長期修繕計画が定められていることとします。

フラット35の技術基準や物件検査についてのパンフレットは こちら


Adobe® Reader® ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe® Reader® が必要です。最新のAdobe Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。

 
このページのトップへ
 
小 大