- 新築住宅の技術基準
- 中古住宅の技術基準
- 優良住宅取得支援制度の技術基準
中古住宅に係る技術基準の概要
フラット35をご利用いただくために必要となる機構独自の技術基準についてご紹介します。
なお、優良住宅取得支援制度の対象となる住宅については、以下の基準に加えて、所定の基準に適合することが必要です。
接道
住宅の敷地は、原則として一般の交通の用に供する道に2m以上接することとします。

住宅の規模
| (1) | 住宅の床面積は以下のとおりとします。
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| ※ | 店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分が対象となります。 | |||||
| ※ | 住宅の床面積は、車庫、共用部分(共同住宅の場合)を除きます。 | |||||
| (2) | 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗・事務所等)の床面積以上とします。 | |||||

住宅の規格
住宅は、原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合も可)、炊事室、便所、浴室があり、独立した生活を営むことができるものとします。
戸建型式等
| (1) | 木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅以外の住宅)は、一戸建て又は連続建てとします。 |

| (2) | 耐火構造の住宅内の専用階段は、耐火構造以外の構造とすることができます。 |
住宅の耐久性
| (1) | 木造の住宅は、 |
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| (2) | 住宅は、次のいずれかに該当するものとします。
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※耐久性基準は、工法別(在来木造、枠組壁工法、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、丸太組構法等)になっています。
【耐久性基準の例(在来木造の住宅の場合)】
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| ※2 | 木造住宅(在来木造、枠組壁工法、木質系プレハブ等)については、設計図書が保管されていない等により耐久性基準の一部(小屋裏換気措置、床下換気・防湿措置、防腐・防蟻措置、浴室等の防水措置に限る)を確認できない場合には、それぞれ現地における確認方法をもって確認することが出来ます。 | |
| ※3 | 建設工事の完了の日から起算して10年を経過したもので、上記※2の確認方法のうち「2床下換気・防湿措置」(2)及び(3)の基準に適合している場合は、耐久性基準に定められた基礎の高さ(地面から基礎の上端までの高さ)を30p以上とすることが出来ます。 |
区画
併用住宅においては、住宅と住宅以外の部分の間を壁・建具等で区画しているものとします。
劣化状況
住宅は、構造耐力上主要な部分等及び給水、排水、電気その他の設備が安全上、衛生上、耐久上支障のない状態であることとします。
| [一戸建て住宅の場合] | 土台、床組等に腐朽や蟻害がないこと など |
| [マンションの場合] | 外壁、柱等に鉄筋の露出がないこと など |
耐震性
建築確認日が昭和56年5月31日(建築確認日が確認できない場合にあっては、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日)以前の住宅は、耐震評価基準等に適合することとします。
耐震評価基準の概要
| (1)一戸建て、連続建て、重ね建ての住宅の場合(在来木造工法の場合) | |||||||||||||||
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| (2)共同住宅の場合 | |||||||||||||||
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維持管理に関する基準(マンション(地上階数3以上の共同住宅)の場合のみ適用)
管理規約
| 管理規約に次のすべてを規定していることとします。ただし、規定されているべき事項が規定されていない場合でも、集会の議事録等で確認できれば、この限りではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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長期修繕計画
対象とする期間が20年以上の長期修繕計画が定められていることとします。ただし、計画の作成時期が平成6年度以前の場合にあっては、対象とする期間が15年以上の長期修繕計画が定められていることとします。