フラット35をご利用いただくためには、対象住宅について、住宅金融支援機構が定める独自の技術基準に適合していることを証明する適合証明書の交付を受けることが必要となります。
この適合証明書は、検査機関または適合証明技術者(中古住宅のみ)へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客様のご負担となります。物件検査手数料は、検査機関によって異なります。
※新築住宅の場合、物件検査に併せて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。
※中古住宅の場合、フラット35S(優良住宅取得支援制度)の物件検査は検査機関のみで、適合証明技術者は取扱いを行えませんので、ご注意ください。
- フラット35の商品紹介や全体的な手続きの流れについてはこちらをご覧ください。
- 改正建築基準法等施行の前後における技術基準・物件検査の取扱い
- 住宅性能表示制度を活用した場合の適合証明手続きの改善について
- ※ 平成20年度からフラット35S(優良住宅取得支援制度)をご利用いただく場合、フラット35Sの基準に2つ適用することが必要になります。ご注意ください。
詳しくはこちら(PDF:1ページ、1,264KB)