フラット35をご利用いただくためには、建設・購入される住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得していただく必要があります。
この適合証明書は、適合証明検査機関または適合証明技術者(適合証明技術者は、中古住宅、お借り換えの対象となる住宅のみ。)へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
住宅の種類(新築住宅、中古住宅、お借り換えの対象となる住宅)によって、「技術基準」と「物件検査」の手続きが異なります。該当する住宅の種類を選択してください。
(パンフレットなど、その他関連情報についても掲載していますのでご活用ください。)。
| ※ |
物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客様のご負担となります。 |
| ※ |
物件検査手数料は適合証明検査機関または適合証明技術者によって異なります。 |
| ※ |
適合証明技術者はフラット35およびフラット35S(中古タイプのみ)、お取扱いが可能です。 |
| ※ |
適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、物件検査の申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありませんのでご注意ください。 |
新築住宅に関する「技術基準」と「物件検査」は、こちらをご覧ください。
| ※ |
新築住宅の建て方(一戸建て等、共同建て)によって、技術基準と物件検査が異なります。 |
中古住宅に関する「技術基準」と「物件検査」はこちらをご覧ください。
| ※ |
中古住宅とは、借入申込日において、「竣工日(検査済証の交付年月日)から2年を超えている住宅」または「既に人が住んだことがある住宅」をいいます。 |
お借り換えの対象となる住宅に関する「技術基準」と「技術基準の確認方法(物件検査の内容を含みます。)」はこちらをご覧ください。
| ※ |
お借り換えとは、今の住宅に住み続けながら現在ご返済中の住宅ローンを全額返済し、条件の異なる住宅ローンを新たに借り入れることです。 |
適合証明書の交付を行う物件検査の申請先(適合証明検査機関または適合証明技術者(適合証明技術者は、中古住宅、お借り換えの対象となる住宅のみ。)について、
詳しくはこちら。