ページトップ

[本文へジャンプ]

ページ本文

物件検査の手続きなど

【フラット35】をご利用いただくためには、建設・購入される住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得していただく必要があります。
この適合証明書は、適合証明検査機関または適合証明技術者(適合証明技術者は、中古住宅、お借り換えの対象となる住宅のみ。)へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
ご注意ご注意
  • 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客様のご負担となります。
  • 物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。
  • 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。
※  平成23年9月30日以前にお申込みされた方
中古住宅の場合で、【フラット35】S(中古タイプ)以外の【フラット35】Sについては検査機関のみでのお取扱いになります。
平成23年10月1日以後のお申込みで、平成23年12月1日以後に資金をお受取りになる方
中古住宅の場合で、以下に示すタイプ以外の【フラット35】Sについては検査機関のみでのお取扱いになります。
・ 【フラット35】Sエコ(金利Bプラン)「開口部断熱(省エネ)」
・ 【フラット35】Sエコ(金利Bプラン)「外壁等断熱(省エネ)」
・ 【フラット35】Sベーシック(金利Bプラン)「段差解消(バリア)」
・ 【フラット35】Sベーシック(金利Bプラン)「手すり設置(バリア)」

物件検査の申請先

  • 適合証明のお問い合わせ窓口

    適合証明書の交付を行う物件検査の申請先(適合証明検査機関または適合証明技術者(適合証明技術者は、中古住宅、お借り換えの対象となる住宅のみ。)について

その他関連情報

  • 機構承認住宅一覧

    機構承認住宅とは、住宅型式性能認定を取得した住宅等のうち、住宅金融支援機構が定める技術基準等に適合することをあらかじめ承認した住宅です。

  • 省令準耐火構造の住宅とは

    省令準耐火構造の住宅とは、建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準等に適合する住宅です。

  • フラット35登録マンション

    フラット35登録マンションとは、団地単位で適合証明書を取得して、登録されたものです。

技術基準・物件検査に関するパンフレットのダウンロード

フラット35ホームへ戻る

ページトップへ