- 新築住宅の物件検査
- 中古住宅の物件検査
新築住宅の物件検査
フラット35をご利用いただくためには、建設・購入される新築住宅について、住宅金融支援機構が定める独自の技術基準に適合していることを証明する適合証明書の交付を受けていただく必要があります。
この適合証明書は、検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客様のご負担となります。物件検査手数料は検査機関によって異なります。
新築住宅の物件検査は、「工事検査」と言い、設計検査および現場検査からなります。
一戸建て・連続建て・重ね建ての場合
設計検査 |
対象住宅について、機構の定める独自の技術基準に適合していることを、設計図書等により検査します。 |
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中間現場検査 |
工事途中の段階で、対象住宅について、機構の定める独自の技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で検査します。 |
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竣工現場検査 |
工事が完了した段階で、対象住宅について、機構の定める独自の技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で検査します。併せて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。 |
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共同建ての場合
設計検査 |
対象住宅について、機構の定める独自の技術基準に適合していることを、設計図書等により検査します。併せて、管理規約案及び長期修繕計画書案の内容が機構の維持管理基準に適合していることを確認します。
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竣工現場検査 |
工事が完了した段階で、対象住宅について、機構の定める独自の技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で検査します。併せて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。 |
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※ 技術基準のご案内のパンフレットのダウンロードはこちら(物件検査についても説明しています。)
お問い合せ先と申請書式
※ 民間検査機関フラット35連絡協議会のホームページ(同ページメニュー中「会員機関のご案内」)では、検査機関の業務範囲、手数料などをご紹介しています。