【フラット35】Sの対象となる住宅は、【フラット35】の技術基準(新築)・(中古)に加えて、以下の基準を満たしている住宅であることが必要です。
本基準は、平成23年10月1日以後にお申し込みされた方で、かつ、平成23年12月1日以後に資金をお受け取りになる方から適用となります。
【フラット35】Sの技術基準の概要
2011年11月21日現在
| 対象となる 住宅 |
適用される基準 | |
|---|---|---|
| 【フラット35】Sエコ (金利Aプラン) |
新築・中古 | 次のいずれか1つ以上に適合 ○省エネルギー性(一戸建てに限る。) (トップランナー基準) ○耐久性・可変性(長期優良住宅) ○省エネルギー性+耐震性 ○省エネルギー性+バリアフリー性 |
| 中古 | 次のいずれか1つ以上に適合 ○省エネルギー性+耐震性 ○省エネルギー性+バリアフリー性 |
|
| 【フラット35】Sエコ (金利Bプラン) |
新築・中古 | ○省エネルギー性 |
| 中古 | ○省エネルギー性 | |
| 【フラット35】Sベーシック (金利Aプラン) |
新築・中古 | 次のいずれか1つ以上に適合 ○耐震性 ○バリアフリー性 |
| 【フラット35】Sベーシック (金利Bプラン) |
新築・中古 | 次のいずれか1つ以上に適合 ○耐震性 ○バリアフリー性 ○耐久性・可変性 |
| 中古 | ○バリアフリー性 |
【フラット35】Sエコ(金利Aプラン)
新築住宅・中古住宅共通の基準
次の(1)〜(4)のうち、いずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること。
(※1)次のいずれかの書類の交付を受けた住宅です。
- 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に規定する登録建築物調査機関が発行する「住宅事業建築主基準に係る適合証」
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する登録住宅性能評価機関が発行する「エコポイント対象住宅証明書*」又は「エコポイント対象住宅証明書(変更)*」(*エコポイント対象住宅判定基準が「住宅事業建築主基準」に該当するとされたものに限ります。)
(注)(3)及び(4)の技術基準は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても【フラット35】Sエコ(金利Aプラン)をご利用いただけます。
中古住宅特有の基準(中古住宅の場合は、以下の基準も選択できます。)
次の(1)〜(4)のうち、いずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること。
- (1)省エネルギー性(二重サッシまたは複層ガラスを使用した住宅) + 耐震性(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅)
- (2)省エネルギー性(建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(省エネルギー対策等級2以上)等) + 耐震性(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅)
- (3) 省エネルギー性(二重サッシまたは複層ガラスを使用した住宅) + バリアフリー性(高齢者等配慮対策等級4以上の住宅(共同住宅の専用部分は等級3でも可))
- (4) 省エネルギー性(建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(省エネルギー対策等級2以上)等) + バリアフリー性(高齢者等配慮対策等級4以上の住宅(共同住宅の専用部分は等級3でも可))
(注)耐震性及びバリアフリー性の技術基準は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても【フラット35】Sエコ(金利Aプラン)をご利用いただけます。
【フラット35】Sエコ(金利Bプラン)
新築住宅・中古住宅共通の基準
(注)省エネルギー性基準は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても【フラット35】Sエコ(金利Bプラン)をご利用いただけます。
中古住宅特有の基準(中古住宅の場合は、以下の基準も選択できます。)
次の(1)・(2)のうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること。
【フラット35】Sベーシック(金利Aプラン)
新築住宅・中古住宅共通の基準
次の(1)・(2)のうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること。
(注)(1)及び(2)の技術基準は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても【フラット35】Sベーシック(金利Aプラン)をご利用いただけます。
【フラット35】Sベーシック(金利Bプラン)
新築住宅・中古住宅共通の基準
次の(1)〜(4)のうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること。
- (1)耐震性(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅)
- (2)耐震性(免震建築物(※1))
- (3)バリアフリー性(高齢者等配慮対策等級3以上の住宅)
- (4)耐久性・可変性(劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅(共同住宅等については、一定の更新対策(※2)が必要))
(注)(1)〜(4)の技術基準は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても【フラット35】Sベーシック(金利Bプラン)をご利用いただけます。
(※1)免震建築物は、住宅性能表示制度の評価方法基準1-3に適合しているものを対象とします。
(※2)一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。
(※1)免震建築物は、住宅性能表示制度の評価方法基準1-3に適合しているものを対象とします。
(※2)一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。
中古住宅特有の基準(中古住宅の場合は、以下の基準も選択できます。)
次の(1)・(2)のうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること。





