設計図書がない中古住宅の構造(耐久性基準、準耐火構造等)を検査するための提出書類
フラット35では、「耐久性基準に適合する住宅」、「主要構造部を耐火構造とした住宅」又は「準耐火構造(省令準耐火構造の住宅を含む)の住宅」のいずれかに該当する必要があります。これらの構造に該当することを検査するための設計図書等※がない場合は、次の2つの取扱いがあります。
※ 耐久性基準、準耐火構造等について検査するための設計図書等の例については、下の参考をご覧ください。
参考:耐久性基準、準耐火構造等について検査するための設計図書等の例
- 【共通】
- ・設計図書、火災保険証券
- 【新築時(中古時)に旧公庫融資、フラット35を利用した住宅の場合】
- ・旧公庫(機構)の優良分譲住宅の募集パンフレット等で構造等について明記してあるもの
・旧公庫(機構)のマイホーム新築融資等における書類(現場審査に関する通知書等)で構造等について明記してあるもの
・フラット35の適合証明書 - 【旧住宅金融公庫承認工場生産住宅(含工業化住宅)又は設計登録住宅の場合】
- ・工場生産住宅:工場生産住宅承認通知書及びディティールシート等の写し
・設計登録住宅:設計登録住宅承認通知書及び適合仕様シートの写し - 【省令準耐火の住宅の場合】
- ・旧公庫(機構)監修の枠組壁工法住宅共通仕様書(昭和57年度改訂以降に限る。)で構造について確認できるもの
・簡易耐火構造の住宅等(準耐火構造の住宅等)承認通知書の写し及び特記仕様書
在来木造、枠組壁工法、木質系プレハブ工法、丸太組構法の場合
- 在来木造、枠組壁工法、木質系プレハブ工法、丸太組構法の場合、特段の提出書類は必要ありませんが、耐久性基準(小屋裏換気措置、床下換気・防湿措置、防腐・防蟻措置、浴室等の防水措置)について現地確認により検査します。
- 設計図書等で耐久性基準を確認できない場合の現地における確認方法(PDF)
プレハブ工法の場合
プレハブ工法の場合、住宅メーカーが所定の構造(準耐火構造等)であることを確認した書類(中古住宅構造確認書)の提出によることができる場合があります。
住宅メーカーに準耐火構造等を確認する手続きの流れ
(1) |
買主様などが、売主様(現所有者)に住宅メーカーへの照会を依頼する。( |
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(2) |
売主様が、中古住宅構造確認依頼書を住宅メーカーに提出する。( |
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(3) |
住宅メーカーは、物件所在地、新築時期等の情報に基づき所定の構造を確認した場合、売主様に中古住宅構造確認書により確認結果を通知する。( |
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(4) |
売主様が、買主様等に中古住宅構造確認書を渡す。( |
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(5) |
買主様等は、設計図書に代わる申請書類として、中古住宅構造確認書を検査機関又は適合証明技術者に提出する。( |

※ フラット35S(優良住宅取得支援制度)の物件検査は検査機関のみで、適合証明技術者は取扱いを行えませんので、ご注意ください。
ご注意
・この取扱いについては、あらかじめ了解していただいている住宅メーカーの住宅の場合のみご利用いただけます。この取扱いが可能な住宅メーカーは以下のとおりです。
・この取扱いについては、耐震性能等の確認を行うものではありません。
・住宅メーカーが住宅所有者の確認をするため、追加書類が必要な場合があります。
・住宅メーカーが住宅所有者や所定の構造を確認できない場合等は中古住宅構造確認書を受け取ることができませんのでご了承ください。
取扱いが可能な住宅メーカー
- ※ 在来木造、枠組壁工法、木質系プレハブ工法、丸太組構法の場合、耐久性基準について現地確認により検査します。
- 設計図書等で耐久性基準を確認できない場合の現地における確認方法(PDF)
| 住宅メーカー名 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 旭化成ホームズ株式会社 | ファイナンシャル事業室(03-3344-7019) |
| 各支店にお問合せください | |
| 各販売会社の窓口にお問合せください | |
| お近くの支店またはカスタマーズセンターにお問合せください | |
| 大成建設株式会社 | 住宅事業本部 管理部 CS推進室(03-5339-8007) |
| お近くの事業所にお問い合わせください | |
| パナホーム株式会社 | 営業推進部(06-6834-1172) |
| レスコハウス株式会社 | 企画技術部 技術開発・生産技術グループ(043-274-6306) |
| お近くのオーナーズセンター等にお問合せください。 (連絡先は三洋ホームズのHPより「リフォーム」をクリック) |