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中古住宅の物件検査

【フラット35】をご利用いただくためには、購入される中古住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得していただく必要があります。
この適合証明書は、適合証明検査機関または適合証明技術者へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
ご注意ご注意
  • 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客様のご負担となります。
  • 物件検査手数料は適合証明検査機関、適合証明技術者によって異なります。
  • 適合証明は、建築基準法への適合を証明するものではありません。また、建築基準法に不適合な場合などは融資の対象とならない場合があります。
  • 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。

中古住宅の物件検査

物件検査

物件検査として、書類審査と現地調査を行います。

書類審査

書類審査
住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、設計図書や登記事項証明書などにより確認します。
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現地調査

現地調査
住宅の現状が、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視等で確認します。

下向き矢印

適合証明書 イメージ図 物件検査に合格すると、融資のご契約に必要となる適合証明書が交付されます。
物件検査の申請手続きについて、詳しくは「【フラット35】中古住宅適合証明手続きガイド」をご覧ください。

適合証明書の有効期間

適合証明書の有効期間は以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
一戸建て等の住宅の場合・・・現地調査日から6ヶ月間
マンションの場合・・・現地調査日から5年間(竣工から5年以内の場合)
現地調査日から3年間(竣工から5年超の場合)
※  一戸建て等の住宅とは、一戸建て、連続建て、重ね建てまたは地上階数2以下の共同建ての住宅をいいます。
※  マンションとは、地上階数3以上の共同建ての住宅をいいます。

適合証明手続きの省略について(中古マンションらくらくフラット35)

「中古マンションらくらくフラット35(※)」としてホームページに掲載されているマンションについては、中古住宅の適合証明手続きが省略できる場合があります。
※  「中古マンションらくらくフラット35」とは、新築時または「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続き時に維持管理基準と、耐久性または工事監理体制の基準を確認した築20年以内の中古マンション等です。

設計図書がない中古住宅の構造(耐久性基準、準耐火構造等)を検査するための提出書類

お問い合せ先と申請書式

ご注意ご注意
  • 中古住宅の適合証明業務について
    ※平成23年9月30日以前にお申込みされた方

    中古住宅の場合で、【フラット35】S(中古タイプ)以外の【フラット35】Sについては検査機関のみでのお取扱いになります。

    ※平成23年10月1日以後のお申込みで、平成23年12月1日以後に資金をお受取りになる方
    中古住宅の場合で、以下に示すタイプ以外の【フラット35】Sについては検査機関のみでのお取扱いになります。

    ・【フラット35】Sエコ(金利Bプラン)「開口部断熱(省エネ)」
    ・【フラット35】Sエコ(金利Bプラン)「外壁等断熱(省エネ)」
    ・【フラット35】Sベーシック(金利Bプラン)「段差解消(バリア)」
    ・【フラット35】Sベーシック(金利Bプラン)「手すり設置(バリア)」

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