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保留地の融資
保留地融資とは、土地区画整理事業の保留地予定地上に建設された建物を購入するときなどにご利用いただくことのできる融資をいいます。なお、建物の建設または取得を伴わない保留地のみの取得については、融資はできません。
保留地融資の特徴
- 換地処分の公告前に資金実行する場合は、建物のみに機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定し、換地処分の公告後、速やかに土地に機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定します。
- 保留地に係る公租公課は保留地を購入した申込者に支払義務があります。
- いずれの土地区画整理事業でもご利用いただけます。
ご注意
- 保留地の借地権を取得する場合には、保留地融資の対象とはなりません。
- 財形住宅融資との併用はできません。また、フラット35パッケージは利用できません。
- 登記閉鎖されていることにより、資金実行後、速やかに取得対象住宅に抵当権設定登記ができない場合は保留地融資の対象となりません。
- 金融機関によっては、保留地融資を取り扱っていない場合があります。また、融資金利、融資手数料が保留地融資以外の借入申込みと異なる場合があります。
<ご参考>
令和5年4月より「保留地(等)に係る買取債権保全に関する覚書」(以下、「覚書」といいます。)の新規締結を廃止し、機構を権利者とする保留地譲受権等に対する譲渡担保設定及び保留地の売買代金返還請求権に対する質権設定を不要としました。
過去に機構と覚書を締結した土地区画整理事業の施行者等一覧表はこちらでご確認いただけます。
令和5年4月より「保留地(等)に係る買取債権保全に関する覚書」(以下、「覚書」といいます。)の新規締結を廃止し、機構を権利者とする保留地譲受権等に対する譲渡担保設定及び保留地の売買代金返還請求権に対する質権設定を不要としました。
過去に機構と覚書を締結した土地区画整理事業の施行者等一覧表はこちらでご確認いただけます。
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