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新築住宅の技術基準

フラット35をご利用いただくためには、建設・購入される新築住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得していただく必要があります。
この適合証明書は、検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
※新築住宅の場合、物件検査に併せて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。

基準項目と概要

一戸建て等(※1) 共同住宅
接道 原則として一般の道に2m以上の接道
住宅の規模(※2) 70m2以上 30m2以上
住宅の規格 原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)、炊事室、便所、浴室の設置
併用住宅の床面積 併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上
戸建型式等 木造の住宅(※3)は一戸建て又は連続建てに限る
断熱構造 住宅の外壁、天井又は屋根、床下などに所定の厚さ以上の断熱材を施工(昭和55年省エネ告示レベル)
住宅の構造 耐火構造、準耐火構造(※4)または耐久性基準(※5)に適合
配管設備の点検 点検口等の設置 共用配管を構造耐力上主要な壁の内部に設置しないこと
区画 住宅相互間等を1時間準耐火構造等の界床・界壁で区画
床の遮音構造
-
界床を厚さ15cm以上(RC造の場合)
維持管理基準 管理規約
-
管理規約に所定の事項が
定められていること
長期修繕計画
-
計画期間20年以上
※1. 一戸建て等には、連続建て及び重ね建てを含みます。
※2. 住宅の規模とは、住宅部分の床面積をいい、車庫やバルコニー等は含みません。
※3. 木造の住宅とは、耐火構造の住宅及び準耐火構造(※4)の住宅以外の住宅をいいます。
※4. 準耐火構造には、省令準耐火構造を含みます。
※5. 耐久性基準とは、基礎の高さ、床下換気孔等に関する基準です。

技術基準を定めている理由は・・・?

機構が定めている技術基準には、それぞれ必要とされる目的があります。その一部をご紹介します。

基礎の高さ

基礎の高さ:イメージ
土台などの木部への雨のはね返りの防止や、床下の点検のしやすさなどを考慮して、基礎の地面からその上端までの高さを40cm以上としています。

防腐・防蟻措置

防腐・防蟻措置:イメージ
土台など、湿気のある場所の木部に防腐・防蟻措置を施しています。また、床下全面にコンクリートを打設することなどによりシロアリから住宅を守ります。
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