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物件検査の流れ

お客様の住宅が、住宅金融支援機構の定めるフラット35の技術基準を満たしているかどうか、第三者である適合証明検査機関または適合証明技術者(適合証明技術者は、中古住宅、お借り換えの対象となる住宅のみ)が物件検査においてチェックします。
物件検査に合格すると、融資のご契約に必要となる適合証明書が交付されます。

例えば、一戸建ての新築住宅の場合、物件検査は、以下の流れで行われます。

新築住宅(一戸建て)の物件検査の一般的な流れ

設計検査

設計検査
住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、設計図書等により確認します。

下向き矢印

中間現場検査

中間現場検査
工事途中の段階で、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で確認します。

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竣工現場検査

竣工現場検査 工事が完了した段階で、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で確認します。
また、建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認します。

下向き矢印

物件検査の流れお客様の住宅が、物件検査に合格すると、融資のご契約に必要となる適合証明書が交付されます。
住宅性能表示制度における住宅性能評価書を取得している場合など、他の制度の物件検査が行われている場合は、フラット35の設計検査や中間現場検査が省略される場合もあります。

フラット35の現場検査のイメージ(新築住宅(一戸建て))

フラット35の現場検査のイメージ

物件検査について、詳しくはこちらをご覧ください。

ご注意ご注意
  • 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客様のご負担となります。
  • 物件検査手数料は適合証明検査機関または適合証明技術者によって異なります。
  • 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。

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