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借入れをご検討の方

【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。

借換えをご検討の方

【フラット35】借換融資は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して、みなさまに提供している全期間固定金利住宅ローンです。

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【フラット35】のお申込みからご融資までの手続でご活用ください。

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住宅ローンをご返済中のお客さまの借入金残高照会や一部繰上返済などの各種お手続方法をご案内します。

公開日:2023年4月1日

融資対象住宅に設置する太陽光発電の売電収入を年収に加算できます。

ご注意

・太陽光発電に係る固定価格買取制度が変更された場合、売電収入を年間収入に加算する取扱いについて、
 見直すことがあります。
・融資対象住宅が併用住宅または併存住宅の場合は、融資の対象となる太陽光発電設備の範囲や年間収入
 に加算できる金額の範囲が異なります。 
 詳細は取扱金融機関にお問合せください。
  取扱条件
対象融資 ・新築住宅の建設融資 (注1) 
・新築住宅の購入融資 (注1)
・中古住宅の購入に併せてリフォーム工事を行う場合の融資(注1)(注2)(注3)
(注1)共同建て住宅を除きます。
(注2)新規に太陽光発電設備を設置するものに限ります。
(注3)【フラット35(リフォーム一体型)】は2020年12月末をもって借入申込み受付を終了しました。中古住宅の取得と併せてリフォーム工事を行う場合は、【フラット35】リノベの利用をご検討ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
年収に
加算できる金額
・融資の対象となる太陽光発電設備※で得られる売電収入のうち、下記の計算基準で算出した
 金額を年収に加算できます。 

※融資の対象となる太陽光発電設備は、融資対象住宅の屋根、外壁または住宅用カーポートに
  固定して設置されるものです。
 (注)融資対象とならない太陽光発電設備で発電した電力の売電収入は、年間収入に加算
    できません。


 【計算基準】


 (注)上限額は、発電出力kW数に応じて異なります。住宅金融支援機構が定める売電収入の
    上限額表をご覧ください。

    

お申込手続

手続きフロー

  提出書類
借入れの
お申込み時
借入申込書に加えて、下記書類の提出が必要となります。            

売電収入見込み申請書(住宅金融支援機構書式)
申請書はこちらのページに掲載しています。
※記入の仕方については申請書の2枚目の記入要領をご確認ください。
借入れの
契約時
1.電力受給に関する契約の申込書(写)(電力会社書式)
2.1の申込みを電力会社が承諾したことを証する書類(写)(電力会社発行)
3.再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の事業計画の認定を証する書面(写)
  (JPEA代行申請センターまたは経済産業省発行)     
(注)発電出力が25kW以上の太陽光発電設備を設置する場合または審査上必要な場合は、その他の書類を
   ご提出いただくことがあります。

ご注意

 借入れの契約時に、必要な書類の全てを提出いただけない場合、資金の受取りができません。その場合、資金の受取りまでの間、つなぎ融資が必要となることがありますのでご注意ください(つなぎ融資は取扱金融機関等のローンです。)。
 なお、「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の事業計画の認定を証する書面」は、発行されるまでに時間を要することがありますので、発行予定日等について発行者にご確認ください。
 

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