平成25年12月31日までに、住宅ローンを組んでマイホームの建設、購入(新築・中古)、リフォームをして入居をした場合で、一定の要件を満たすときは、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
入居した年の翌年に税務署に申告すると、会社員の場合は所得税の還付を受けることができ、自営業者などは支払う所得税から控除額を差し引くことができます。控除額は、年末の住宅ローン残高に応じて、計算されます。
税制等については、参考情報としてご利用いただき、詳しくは税務署等にご確認ください。
2011年1月31日現在
平成25年12月31日までに、住宅ローンを組んでマイホームの建設、購入(新築・中古)、リフォームをして入居をした場合で、一定の要件を満たすときは、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
入居した年の翌年に税務署に申告すると、会社員の場合は所得税の還付を受けることができ、自営業者などは支払う所得税から控除額を差し引くことができます。控除額は、年末の住宅ローン残高に応じて、計算されます。
税制等については、参考情報としてご利用いただき、詳しくは税務署等にご確認ください。
住宅、土地を買うときの税金、保有しているときの税金、住宅をめぐる税制上の特例について確認できます。
| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の 年末残高の限度額 |
控除率 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|---|
平成21年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.0% |
500万円 |
平成22年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.0% |
500万円 |
平成23年 |
10年間 |
4,000万円 |
1.0% |
400万円 |
平成24年 |
10年間 |
3,000万円 |
1.0% |
300万円 |
平成25年 |
10年間 |
2,000万円 |
1.0% |
200万円 |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの
| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の年末残高の限度額 | 控除率 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|---|
平成21年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2% |
600万円 |
平成22年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2% |
600万円 |
平成23年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2% |
600万円 |
平成24年 |
10年間 |
4,000万円 |
1.0% |
400万円 |
平成25年 |
10年間 |
3,000万円 |
1.0% |
300万円 |
住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告の手続が必要となります。
住宅を取得し、居住した翌年の3月15日までに所轄の税務署に確定申告をします。
確定申告の前に、まず最寄りの税務署やインターネットで申告書とその手引を入手します。
サラリーマンの場合は、「確定申告書(A)」に源泉徴収票と下記の書類を添えて提出します。
自営業の場合は、「確定申告書(B)」等に、下記の書類を添えて所得の申告と同時に申告を行います。
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署 |
| 住民票の写し | 市区役所、町村役場 |
| 住宅・土地の登記事項証明書 (マンションの場合)区分建物全部事項証明書 (戸建ての場合)建物登記事項全部証明書 |
法務局 |
| (給与所得者の場合)源泉徴収票(原本) | 勤務先 |
| 売買契約書、建築工事請負契約書の写し | 本人 |
| 住宅ローンの年末残高証明書 | 金融機関 |
給与所得者は、控除を受ける最初の年分のみ確定申告が必要ですが、その翌年以降は年末調整で控除を受けることができます。
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 | 税務署 |
| 住宅ローンの年末残高証明書 | 金融機関 |
| 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書 | 税務署 |
3-5. 住宅ローン控除とは?