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3-5. 住宅ローン控除とは?

2011年1月31日現在

※税金に関する情報は、平成22年度税制を記載しています。 平成23年度税制が決まり次第、変更いたします。

平成25年12月31日までに、住宅ローンを組んでマイホームの建設、購入(新築・中古)、リフォームをして入居をした場合で、一定の要件を満たすときは、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

入居した年の翌年に税務署に申告すると、会社員の場合は所得税の還付を受けることができ、自営業者などは支払う所得税から控除額を差し引くことができます。控除額は、年末の住宅ローン残高に応じて、計算されます。

税制等については、参考情報としてご利用いただき、詳しくは税務署等にご確認ください。

〈ポイント1〉控除を受けるための要件

◆人の要件(すべてに当てはまること)

  • 住宅取得(引渡し)または増改築完了(工事完了)から6か月以内に自らが入居し、控除を受ける年の年末まで引き続き住んでいること
    入居が12月、融資契約が1月など年をまたぐと、控除期間が1年短縮されますので注意が必要。これは、年末の時点で入居して控除の要件を満たしていても、住宅ローン残高がなく残高証明書が発行されないため。
  • 控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下(給与収入のみの方は年収3,336万円以下)であること
  • 住宅の取得が配偶者または住宅取得の前後を通じて生計を一にする親族等からの取得でないこと
  • 入居した年及びその前後の2年ずつの5年の間に、居住用財産の買換えや3,000万円の特別控除の特例等を受けていないこと。

◆ローン内容の要件(すべてに当てはまること)

  • マイホーム(土地・建物)のためのローンであること
  • 金融機関、建設業者、勤務先(年利1%以上)等からの借入であること
    親族等からの借入は対象外。
  • 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
    控除期間中に繰上返済で返済期間を短縮し、全返済期間が10年未満になった場合は、その年以降控除対象外となる。

◆住宅の要件(新築・中古・リフォームのいずれかの場合で、すべてに当てはまること)

新築

  • 床面積(登記簿面積)が50m2以上(上限なし)で、床面積の1/2以上は自己の居住用であること

中古

  • 床面積(登記簿面積)が50m2以上(上限なし)で、床面積の1/2以上は自己の居住用であること
  • 取得した住宅が、建築後に使用されているものであること
  • 築後経過年数が、マンションなどの耐火建築物の場合は25年以内、木造などの耐火建築物以外の場合は20年以内、または新耐震基準に適合する住宅であること(平成17年4月1日以降に取得する中古住宅については、一定の耐震基準を満たしていれば、築年数は問わない)

リフォーム

  • 増改築工事後の床面積(登記簿面積)が50m2以上(上限なし)で、床面積の1/2以上は自己の居住用であること
  • 増改築、建築基準法上の大規模修繕・大規模模様替え、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修などであること
  • 工事費用が100万円超、居住用部分の工事費が1/2以上であること

〈ポイント2〉控除の概要(平成21年〜25年入居の場合)

  • 住宅ローン控除額=年末借入金残高×控除率
  • 入居年により年末借入金残高の限度額があります
  • 所得税から控除しきれない金額は住民税から控除されます(その年分の所得税の課税総所得金額等に5%を乗じた金額と97,500円のいずれか低い金額が限度)

【住宅ローン控除額】

一般住宅
居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除率 最大控除額
平成21年
10年間
5,000万円
1.0%
500万円
平成22年
10年間
5,000万円
1.0%
500万円
平成23年
10年間
4,000万円
1.0%
400万円
平成24年
10年間
3,000万円
1.0%
300万円
平成25年
10年間
2,000万円
1.0%
200万円
長期優良住宅

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの

居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率 最大控除額
平成21年
10年間
5,000万円
1.2%
600万円
平成22年
10年間
5,000万円
1.2%
600万円
平成23年
10年間
5,000万円
1.2%
600万円
平成24年
10年間
4,000万円
1.0%
400万円
平成25年
10年間
3,000万円
1.0%
300万円

〈ポイント3〉確定申告の手続き

住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告の手続が必要となります。

住宅を取得し、居住した翌年の3月15日までに所轄の税務署に確定申告をします。

確定申告の前に、まず最寄りの税務署やインターネットで申告書とその手引を入手します。

サラリーマンの場合は、「確定申告書(A)」に源泉徴収票と下記の書類を添えて提出します。

自営業の場合は、「確定申告書(B)」等に、下記の書類を添えて所得の申告と同時に申告を行います。

【確定申告書に添付する書類】
書類名 入手先
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 税務署
住民票の写し 市区役所、町村役場
住宅・土地の登記事項証明書
(マンションの場合)区分建物全部事項証明書
(戸建ての場合)建物登記事項全部証明書
法務局
(給与所得者の場合)源泉徴収票(原本) 勤務先
売買契約書、建築工事請負契約書の写し 本人
住宅ローンの年末残高証明書 金融機関
※その他、住宅を共有する場合や連帯債務の場合などケースによって必要な書類がありますので、詳しくは管轄の税務署に確認しましょう。

〈ポイント4〉給与所得者の2年目以降の手続き

給与所得者は、控除を受ける最初の年分のみ確定申告が必要ですが、その翌年以降は年末調整で控除を受けることができます。

【年末調整の際に、勤務先に提出する書類】
書類名 入手先
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 税務署
住宅ローンの年末残高証明書 金融機関
年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書 税務署

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