【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)のご案内
お知らせ
【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)については、平成22年2月15日に資金をお受け取りになる方から、金利の引下げ幅を拡大します。
詳しくは、トピックス「平成22年2月15日より「明日の安心と成長のための緊急経済対策」に伴う【フラット35】Sの金利引下げ幅を拡大します」(2010.1.28)をご覧ください。
【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)とは、【フラット35】をお申し込みのお客さまが、省エネルギー性、耐震などの要件を満たす住宅を取得される場合に、当初10年間(20年金利引下げタイプは当初20年間)のお借入金利について、年0.3%の金利の引下げを受けることができる制度です。
| ※ | 【フラット35(保証型)】でも【フラット35】Sをご利用できます。 |
| ※ | お借り換えの場合は、【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)は利用できません。 |
フラット35S(優良住宅取得支援制度)について
平成21年4月1日(水)から受付中です。(フラット35S(中古タイプ)も含みます。)
フラット35S(20年金利引下げタイプ)については、平成21年6月4日(木)から受付中です。
※ フラット35S(優良住宅取得支援制度)には、募集金額があり、募集金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。 受付終了日は、終了する約3週間前に、このホームページでお知らせします。
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[愛称の解説]
読み方「ふらっとさんじゅうご・えす」
証券化支援事業の名称【フラット35】に、質の高い住宅という優良住宅取得支援制度のイメージを表現する「S」を付けました。
なお、「S」は「Special(特別な)」の頭文字です。
【フラット35】Sの対象となる方
次の
及び
の要件を満たす方が対象となります。
| 【フラット35】Sの受付期間中に【フラット35】Sのお申し込みができる金融機関にお借り入れのお申し込みを行った方 | |
| フラット35の技術基準に加えて、【フラット35】Sの技術基準を満たしていることを証明する「適合証明書」をお申し込み先の金融機関へご提出された方(「適合証明書」は資金のお受け取り前までにご提出いただくことになります。お申し込み時に提出していただく必要はありません。) |
【フラット35】Sのお申し込みができる金融機関
【フラット35】のお申し込みができる金融機関のうち、【フラット35】S、【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)の取扱いを行う金融機関は次の金融機関となります。
取り扱っていない金融機関がありますので、ご注意ください。
【フラット35】Sの技術基準
新築住宅・中古住宅共通の基準(【フラット35】S)
次のいずれか1つの基準を満たす住宅が適用となります。
| ◆省エネルギー性
省エネルギー対策等級4の住宅 |
◆耐震性 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2または3 の住宅 免震建築物(※1) |
| ◆バリアフリー性 高齢者等配慮対策等級3、4または 5の住宅 |
◆耐久性・可変性 劣化対策等級3、かつ、維持管理対策等級2 または3の住宅(共同住宅等については、一 定の更新対策(※2)が必要) |
| (注) | 各技術基準は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても【フラット35】Sをご利用いただけます。 |
| ※1 | 免震建築物は、住宅性能表示制度の評価方法基準1−3に適合しているものを対象とします。 |
| ※2 | 一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。 |
中古住宅特有の基準(【フラット35】S(中古タイプ))
中古住宅の場合、以下の
〜
のいずれか1つの基準を満たす住宅も適用となります。
省エネルギー性
| 二重サッシ又は複層ガラスを使用した住宅 | ||
| 建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(省エネルギー対策等級2以上)又は中古マンションらくらくフラット35のうち、【フラット35】S(中古タイプ)と登録された住宅(※) | ||
| ※ | 中古マンションらくらくフラット35については、こちらをご覧ください。 この他、新築時に【フラット35】を利用して建設された住宅など、省エネルギー対策等級2相当以上の住宅であることが確認できる場合は対象となります。 |
|
バリアフリー性
| 屋内の段差が解消された住宅 | |
| 浴室及び階段に手すりが設置された住宅 |
新築住宅・中古住宅共通の基準(【フラット35】S(20年金利引下げタイプ))
【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)の場合、次のいずれか1の基準を満たす住宅が適用となります。
◆省エネルギー性 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する住宅(1戸建て住宅に限る) |
◆耐震性 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅 |
◆バリアフリー性 高齢者等配慮対策等級4または5の住宅(共同住宅の専用部分は等級3でも可) |
◆耐久性・可変性 長期優良住宅 |
| (注1) | 耐震性及びバリアフリー性の技術基準は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても、【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)をご利用いただけます。 | ||||
| (注2) |
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| (注3) |
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| ※ | 【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)は、平成24年3月31日までの時限措置となります。 |
【フラット35】Sの物件検査について
【フラット35】Sの適用を受けるためには、適合証明機関に対し物件検査の申請を行い、【フラット35】Sの適合証明書の交付を受けていただくことが必要となります(ただし、中古マンションらくらくフラット35に登録された住宅のうち、【フラット35】S(中古タイプ)として登録された住宅は、適合証明書の交付を省略できます。)。
※ 適合証明技術者は、【フラット35】S(中古タイプ)のみ取扱い可能です。
※ 中古マンションらくらくフラット35については、こちらをご覧ください。
新築住宅の場合
一戸建て住宅等
※1 中間現場検査申請可能時期とは、屋根工事完了時から外壁の断熱工事の検査が可能な時期までの間(木造住宅の場合)をいいます。
※2 建設住宅性能評価書の検査結果により設計検査及び中間現場検査が省略できる取扱いは、こちらをご覧ください。
マンション
| (注1) | 【フラット35】の物件検査を受けているが、【フラット35】Sとして物件検査を受けていない住宅については、再度、物件検査を申請し、【フラット35】Sの適合証明書の交付を受けていただ くことが必要となります。 |
| (注2) | 機構融資の工事審査を受けた経過措置適用住宅等は、フラット35の物件検査を省略できる場合がありますが、【フラット35】Sの適用を受けようとする場合には、新たに物件検査を申請し【フラット35】Sの適合証明書の交付を受けていただくことが必要となります。 |
| ※3 | 建設住宅性能評価書の検査結果により設計検査が省略できる取扱いは、こちらをご覧ください。 |
中古住宅の場合
【フラット35】Sの基準に適合することが確認できる既存住宅の建設性能評価書、新築時の建設性能評価書等により、物件調査の申請(※)を行い、【フラット35】Sの適合証明書の交付を受けてください。(ただし、中古マンションらくらくフラット35に登録された住宅のうち、【フラット35】S(中古タイプ)と登録された住宅は、適合証明書の交付を省略できます。)
※ 検査機関のみで、適合証明技術者は、【フラット35】S(中古タイプ)のみ取扱い可能です。
※ 中古マンションらくらくフラット35については、こちらをご覧ください。
