【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)のご案内
【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)とは、【フラット35】をお申込みのお客様が、省エネルギー、耐震などの要件を満たす住宅を取得される場合に、当初5年間の融資金利について、0.3%の優遇を受けることができる制度です。
| ※ | 【フラット35(保証型)】でも【フラット35】Sをご利用できます。 |
平成20年度のフラット35S(優良住宅取得支援制度)について
平成20年度第1回受付期間
平成20年4月14日(月)〜7月31日(木)
(参考)【フラット35】Sの受付期間は以下のとおりです。
平成17年度 平成17年6月1日〜平成17年8月31日
平成18年度 平成18年6月1日〜平成18年10月31日
平成19年度 第1回 平成19年4月23日〜平成19年7月31日
第2回 平成19年10月1日〜平成19年12月28日
お客様の夢のマイホーム 少しだけでも住まいの性能にこだわって、より満足できる住まいにしませんか?わかりやすい解説を見る【リンク】 |
|
[愛称の解説]
読み方「ふらっとさんじゅうご・えす」
証券化支援事業の名称【フラット35】に、質の高い住宅という優良住宅取得支援制度のイメージを表現する「S」を付けました。
なお、「S」は「Special(特別な)」の頭文字です。
【フラット35】Sの対象となる方
次の
|
【フラット35】Sのお申込みができる金融機関
【フラット35】のお申込みができる金融機関のうち、【フラット35】Sの取扱いを行う金融機関は次の金融機関となります。
【フラット35】Sの技術基準
平成20年度から基準が変わります。
これまでは次のいずれか1つ以上の基準を満たしていることを要件としていましたが、平成20年度フラット35S受付期間中にお申し込みされた方から、次のいずれか2つ以上の基準を満たしていることが必要です。
| ◆省エネルギー性
省エネルギー対策等級4の住宅 |
◆耐震性 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2または3 の住宅 免震建築物(※1) |
| ◆バリアフリー性 高齢者等配慮対策等級3、4または 5の住宅 |
◆耐久性・可変性 劣化対策等級3、かつ、維持管理対策等級2 または3の住宅(共同住宅等については、一 定の更新対策(※2)が必要) |
| (注) | 各技術基準は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても【フラット35】Sをご利用いただけます。 |
| ※1 | 免震建築物は、住宅性能表示制度の評価方法基準1−3に適合しているものを対象とします。 |
| ※2 | 一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。 |
【フラット35】Sの物件検査について
【フラット35】Sの適用を受けるためには、検査機関に対し物件検査の申請を行い、【フラット35】Sの適合証明書の交付を受けていただくことが必要となります。
新築住宅の場合
一戸建て住宅等
(※2)中間現場検査申請可能時期とは、屋根工事完了時から外壁の断熱工事の検査が可能な時期までの間(木造住宅の場合)をいいます。マンション
| (注1) | 【フラット35】の物件検査を受けているが、【フラット35】Sとして物件検査を受けていない住宅については、再度、物件検査を申請し、【フラット35】Sの適合証明書の交付を受けていただ くことが必要となります。 |
| (注2) | 機構融資の工事審査を受けた経過措置適用住宅等は、フラット35の物件検査を省略できる場合がありますが、【フラット35】Sの適用を受けようとする場合には、新たに物件検査を申請し【フラット35】Sの適合証明書の交付を受けていただくことが必要となります。 |
中古住宅の場合
【フラット35】Sの基準に適合することが確認できる既存住宅の建設性能評価書、新築時の建設性能評価書等により、物件調査の申請(※)を行い、【フラット35】Sの適合証明書の交付を受けてください。※検査機関のみで、適合証明技術者は取扱いを行えませんので、ご注意ください。
