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民間金融機関と住宅金融支援機構が提携 最長35年長期固定金利住宅ローン

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中古住宅購入後一定期間内にリフォーム工事を行う場合の融資限度額の引上げについて【フラット35】

ご注意

平成21年6月4日(木)より本制度に係るローンの新規受付は休止しています。

 【フラット35】において、中古住宅購入後、6か月以内にリフォーム工事を完了する場合の融資限度額を引き上げます。

1 概要

中古住宅購入後、6か月以内にリフォーム工事を完了される場合の融資限度額を次のとおり引き上げます。

<これまでの融資限度額>   <中古住宅購入後にリフォームを実施した場合の制度改善後の融資限度額>


中古住宅購入価格の9割の額を限度
 

中古住宅購入価格を限度とします。
ただし、中古住宅購入価格及びリフォーム工事費の合計額の9割を超える場合には、当該合計額の9割の額を限度とします。

【例1】
 所要資金 2,300万円(中古購入価格2,000万円、リフォーム工事費300万円)
 融資限度額 2,000万円
リフォーム工事費を含めた所要資金の9割の額は2,070万円となりますが、中古住宅購入価格が限度となりますので、融資限度額は2,000万円となります。
【例2】
 所要資金 2,200万円(中古購入価格2,000万円、リフォーム工事費200万円)
 融資限度額 1,980万円
中古住宅購入価格は2,000万円ですが、リフォーム工事費を含めた所要資金の9割の額が限度となりますので、融資限度額は1,980万円となります。

2 手続の流れ

適合証明(物件調査)の申請(中古住宅購入時) 及びリフォーム工事計画の報告

 (適合証明申請及び工事計画報告・適合証明書及び付表の交付)
 検査機関または適合証明技術者に適合証明(物件調査)の申請及び工事計画の報告を行います。
 合格すると適合証明書及び適合証明書付表(リフォーム工事前)が交付されます。

↓

借入れのお申込み

お客様からこの制度の取扱金融機関に借入れのお申し込みをしていただきます。

ご注意

この制度を取扱う金融機関については、こちらをご確認ください(この制度はフラット35を扱う全ての金融機関でお取扱いしているわけではありません。)。

↓

審査結果のお知らせ(お申込みから1〜2週間を目安)

金融機関からお客様へ審査結果のご連絡を差し上げます。

↓

適合証明書(中古住宅購入時)及び適合証明書付表(リフォーム工事前)の提出

検査機関または適合証明技術者から交付された適合証明書及び適合証明書付表をお客様から金融機関に提出していただきます。

↓

中古住宅購入代金の決済

中古住宅購入後にお客様がリフォーム工事を実施する場合、一般的に、所有権移転のために中古住宅購入資金を先に決済する必要がありますが、【フラット35】の資金のお受け取りは、リフォーム工事の実施後となります。このため、お客様の必要に応じて、お申し込み先金融機関その他の金融機関から資金のお借り入れ(つなぎ資金)を行っていただくこととなります。

↓

リフォーム工事着工・完了

リフォーム工事を着工します。リフォーム工事は、所有権移転登記がなされた日から期間は6か月以内に完了していただくことが必要です。

↓

リフォーム工事完了の報告(工事完了報告・適合証明書の交付)

お客様は、検査機関または適合証明技術者にリフォーム工事完了の報告を行っていただきます。合格すると適合証明書(リフォーム工事後)が交付されますので、交付された適合証明書を金融機関に提出していただきます。

↓

フラット35の融資のご契約・資金のお受け取り・抵当権設定

お客様と金融機関との間で融資のご契約を行っていただき、【フラット35】の資金のお受け取りとなります。(金融機関によるつなぎ資金の完済)
同時に住宅金融支援機構を権利者とする抵当権設定手続を行っていただきます。

ご注意

上記は、本制度をご利用いただく場合に、フラット35の一般的な手続に加えて必要となる手続です。

3 本制度改善のご利用にあたってのご注意

(1) この制度改善は、中古住宅購入後にお客様のご負担でリフォーム工事を実施した場合に限って適用されるものです。したがって、リフォーム工事を実施されない場合や売主負担によりリフォーム工事が実施された中古住宅を購入される場合の融資限度額は、中古住宅購入価格の9割が上限となります。
(2) この制度改善をご利用される場合であっても、融資額の上限は8,000万円となります。
(3) この制度改善をご利用になる場合には、中古住宅の所有権移転登記がなされた日から6か月以内にリフォーム工事を完了していただく必要があります。リフォーム工事が期限内に完了しない場合には、中古住宅購入価格の9割の額が融資限度額となります。
(4) 中古住宅購入時及びリフォーム工事後の計2回の適合証明手続が必要となります。
適合証明手続については、同一の検査機関または適合証明技術者により行っていただく必要があり、これに要する手数料はお客様のご負担となります。 
また、これに要する手数料は、本制度をご利用されない場合(1回の適合証明手続の場合)と比べて割高となることがあります。
(5) この制度をご利用いただく場合には、通常、ご提出いただく書類に加えて、リフォーム工事に係る請負契約書等の必要書類をご提出いただく必要があります。
(6)
(7) この制度の適合証明(物件調査)は、中古住宅を取り扱っている検査機関及び適合証明技術者において行います。取扱開始は平成21年1月5日以降となります。
(8) リフォーム工事を行うことによって、フラット35S(中古タイプ)の基準に適合する中古住宅となる場合には、フラット35S(中古タイプ)による金利引下げの適用を受けることができます。ただし、フラット35S(中古タイプ)の基準以外の基準によりフラット35S(優良住宅取得支援制度)の適用を受けるためには、リフォーム工事前の状態で、フラット35S(優良住宅取得支援制度)の要件に適合していることが必要です。(※リフォーム工事を行うことによりフラット35S(優良住宅取得支援制度)の基準に適合する住宅となる場合は、適用を受けられません。)
(9) 本制度は、フラット35(保証型)には適用されません。
(10) 取扱金融機関の審査またはローンを買い取る住宅金融支援機構の審査の結果によっては、ローンご利用のご希望にそえない場合がありますのでご了承ください。
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