平成19年度税制改正により抵当権設定登記の登録免許税の取扱いが変更されます
平成19年度税制改正に伴い、フラット35の抵当権設定登記の登録免許税の取扱いが、次のとおり変更されました。
| ・ | 平成19年3月31日までにお申込みのお客様 平成21年3月31日までに抵当権設定登記申請をされる場合は非課税となります。 (平成21年4月1日以降に抵当権設定登記申請をされる場合は課税となります。) |
| ・ | 平成19年4月1日以降にお申込みのお客様 課税となります。 |
なお、非課税措置の適用にあたっては、登記申請時に非課税証明書の添付が必要となりますので、お申し込みの金融機関より発行を受けてください。
| (注) | 1 | 課税の場合、登録免許税はお客様にご負担いただきます。 | ||||
| 2 | 課税額は、次のいずれかの額となります。
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