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民間金融機関と住宅金融支援機構が提携 最長35年長期固定金利住宅ローン

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平成19年度税制改正により抵当権設定登記の登録免許税の取扱いが変更されます

平成19年度税制改正に伴い、フラット35の抵当権設定登記の登録免許税の取扱いが、次のとおり変更されました。

平成19年3月31日までにお申込みのお客様
平成21年3月31日までに抵当権設定登記申請をされる場合は非課税となります。
(平成21年4月1日以降に抵当権設定登記申請をされる場合は課税となります。)
平成19年4月1日以降にお申込みのお客様
課税となります。

なお、非課税措置の適用にあたっては、登記申請時に非課税証明書の添付が必要となりますので、お申し込みの金融機関より発行を受けてください。

(注) 1  課税の場合、登録免許税はお客様にご負担いただきます。
  2  課税額は、次のいずれかの額となります。
・融資額×1/1000 (住宅について、床面積が50u以上であること、中古住宅の場合は築後25年以内(木造の場合は20年以内)などの要件に該当する場合)
・融資額×4/1000 (上記の要件に該当しない場合)

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