4月よりフラット35のご利用条件を見直します。
1.住宅の共有要件の見直し (平成20年4月1日以後のお申し込み分から適用)
(1) 住宅を共有する場合の持分割合要件
これまでの要件お申し込みご本人の共有持分割合(共有者が連帯債務者となる場合は、お申し込みご本人との持分の合計)が、1/2以上あること |
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4月1日以後のお申し込み分からの要件お申し込みご本人が持分をお持ちであれば 共有持分割合は問いません |
(2) 共有者の同居要件
これまでの要件共有者がお申し込みご本人と同居することが必要(ただし、共有者がお申し込みご本人の直系親族である場合を除く。) |
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4月1日以後のお申し込み分からの要件共有者が直系親族でなくても 共有者の同居は不要となります |
※1 共有者は、お申し込みご本人の親、子、配偶者、配偶者の親等であることが必要です。また、共有される方の共有持分にも、住宅金融支援機構のための第一順位の設定していただきます。
※2 セカンドハウス、ご親族がお住まいになる住宅の場合の共有の要件も同一となります。
金融機関によっては、セカンドハウス、ご親族がお住まいになる住宅のお申し込みを取り扱っていない場合があります。
※3 共有者が連帯債務者となる場合には、お借り入れの対象となる住宅への入居が必要となります(セカンドハウス、ご親族がお住まいになる住宅の場合や親子リレー返済の後継者は除きます。)。
2.親子リレー返済の後継者要件見直し (平成20年4月1日以後のお申し込み分から適用)
(1) 親子リレー返済の後継者要件の緩和
これまでの要件お申し込みご本人と同居(または将来同居)すること |
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4月1日以後のお申し込み分からの要件お借り入れの対象となる住宅への入居予定のない方であっても 後継者となることが可能です。 後継者の収入の全額を収入合算できます。 |
(2) 親子リレー返済の利用対象の拡大
これまでの要件ご親族がお住まいになるための住宅を取得するためのお借り入れ(※)は、親子リレー返済は利用不可。 |
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4月1日以後のお申し込み分からの要件ご親族がお住まいになるための住宅を取得される場合でも、親子リレー返済をご利用いただけます。 |
※ 親子リレー返済とは、後継者の要件にあてはまる方を連帯債務者としていただくことにより、
申込時に70歳以上の方でも、お申込みいただけ、
申込本人の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢により返済期間を計算できる制度です。
例 お申込時に、お申込本人が60歳3か月、後継者が30歳3か月の場合
1 親子リレー返済を利用しない場合の返済期間:80歳−61歳=19年
2 親子リレー返済を利用する場合の返済期間:80歳−31歳=49年→35年(最長)
※ 金融機関によっては、ご親族がお住まいになる住宅へのお申し込みを、取り扱っていない場合があります。
ご注意
上記1及び2の制度変更は、【フラット35(保証型)】にも適用されます。取扱金融機関によって異なる場合がありますので、詳しくは金融機関にご確認ください。