住宅性能表示制度を活用した場合の適合証明手続きの改善について
1.建設住宅性能評価書を取得する場合の手続きの改正について
(1) 改正概要
設計検査及び中間現場検査を省略する際には、建設住宅性能評価書の交付後に適合証明書が交付されることになっており、交付時期が遅れるケースがありました。
そこで、建設住宅性能評価の検査過程で交付される検査報告書の確認により適合証明書の交付が行えるようになりました。
(2) 手続き上の変更点
○ 建設住宅性能評価の検査結果を活用する場合の竣工現場検査申請時の提出書類
[現 行] 建設住宅性能評価書の写しを提出
[改正後] 検査報告書(省令第10号書式)の写しを提出
※ 原則として、竣工前の検査で最終のもの
(3) 実施時期
平成19年8月20日以後に竣工現場検査の申請を受理した住宅について適用します。
2.製造者認証を取得した住宅の中間現場検査申請時期の弾力化について
(1) 改正概要
品確法の型式住宅部分等製造者認証を取得している住宅については、住宅性能評価を行わない場合においても、建設住宅性能評価を行う場合と同様の時期で中間現場検査を行えることになりました。
[現 行]
品確法の型式住宅部分等製造者認証を取得している住宅で、品確法における建設住宅性能評価の現場検査のうち、「躯体工事の完了時」及び「下地張りの直前の工事の完了時」の現場検査を省略できる場合は、中間現場検査の時期を「基礎配筋工事完了時」とすることができる。
建設住宅性能評価申請を中間現場検査を申請する検査機関と同一の検査機関に申請する場合に限る。
[改正後]
品確法の型式住宅部分等製造者認証を取得している住宅で、品確法における建設住宅性能評価の現場検査のうち、「躯体工事の完了時」及び「下地張りの直前の工事の完了時」の現場検査を省略できる場合は、中間現場検査の時期を、「基礎配筋工事の完了時(プレキャストコンクリート造の基礎にあってはその設置時)」から「外壁の断熱工事完了時」までの間とする。(住宅性能評価を行わない場合にも適用)
(2) 手続き上の変更点
建設住宅性能評価を取得しない場合には、製造者認証書の提出が必要になります。
(3) 実施時期
平成19年8月20日以後に中間現場検査の申請を受理する住宅について適用する。