平成20年度の物件検査(適合証明)の手続きについて
新築住宅
「マンションみらいネット」を活用した維持管理基準の確認について
- 「マンションみらいネット」に登録した新築マンションに交付される「維持管理適合確認書」により維持管理基準(管理規約案及び長期修繕計画案)の検査を省略することができることとします。(設計検査、現場検査が省略されるものではありません。)
- 【平成20年4月1日以後の設計検査又は現場検査の申請分から適用】
- ※ 適合証明はフラット35等の融資のための検査です。機構が住宅の性能を保証するものではありません。
中古住宅
中古マンション
1 「中古マンションらくらくフラット35」について
- 新築時に維持管理基準と耐久性又は工事監理体制基準に適合していることを確認したマンションについて建築後20年間適合証明手続きを省略できることとします。(平成8年度以降に手続きのあった旧公庫の優良分譲住宅、築20年までの旧公団(現UR)マンションなどが対象)
- 【平成20年4月1日に中古マンションらくらくフラット35に掲載予定】
2 物件検査(適合証明)の検査項目の重点化について
- 適合証明の可否がわかりやすくなります。
(共用部分の重大な劣化の検査に重点化します。) -
共用部分及び専有部分の検査 → 共用部分の検査 -
0.5mm以上ひび割れ等の検査 → 鉄筋の露出がないことの検査 - 【平成20年4月1日以後の適合証明の申請分から適用】
- ※ 適合証明はフラット35等の融資のための検査です。機構が住宅の性能を保証するものではありません。
中古一戸建て等
1 基礎の高さの基準の運用について(木造耐久性基準)
- 基礎の高さは原則として40p以上です。ただし、築後10年を経過した住宅で、床下空間に腐朽・蟻害等がない場合は、基礎の高さは30p以上とします。(現行はすべて40p以上)
- 【平成20年4月1日以後の適合証明の申請分から適用】
- ※ 基礎の高さの基準は、住宅の主要構造部が耐火構造の場合及び準耐火構造の住宅(省令準耐火を含む。)の場合は適用されません。
2 省令準耐火等についての確認方法の追加について
- 図面等が保管されていない中古のプレハブ住宅等についても適合証明を可能とします。
- ・ プレハブ住宅等の場合には建設した住宅メーカーなどに省令耐火構造等であることを確認したこと示す中古住宅構造確認書により適合証明が可能となります。
※ 対応している住宅メーカー等については、フラット35サイトにおいて4月1日以降ご紹介します。 - ・ 火災保険証券の写しにより物件検査(適合証明)において省令準耐火等の確認を行うことができることとします。
- 【平成20年4月1日以後の適合証明の申請分から適用】
- ※ 適合証明はフラット35等の融資のための検査です。機構が住宅の性能を保証するものではありません。
書式の改正
- 物件検査(適合証明)申請書類を改正する予定です。改正後の書式については、フラット35サイト等に掲載します。